○竹田市企業版ふるさと納税事務取扱要綱

令和2年7月3日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 竹田市の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、竹田市企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。

(寄附届の内容の変更)

第4条 寄附対象法人は、第3条の規定により届け出た寄附届の内容を変更するときは、竹田市企業版ふるさと納税寄附変更書(様式第2号)を市長へ提出するものとする。

(寄附の取下げ)

第5条 寄附対象法人は、寄附を取り下げるときは、竹田市企業版ふるさと納税寄附取下げ届(様式第3号)を市長へ提出するものとする。

(使途とする政策)

第6条 寄附金の使途は、寄附対象事業にのみ充てるものとする。

(寄附の受領等)

第7条 市長は、寄附対象事業の事業費の確定後、事業費の範囲内で第3条の寄附申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該法人に受領証(様式第4号)を交付するものとする。

2 寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、市長は事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 市長は次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(寄附金台帳の作成)

第8条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、竹田市企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第6号)を作成するものとする。

(公表)

第9条 市長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報又は市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事務の取扱いに必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

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竹田市企業版ふるさと納税事務取扱要綱

令和2年7月3日 訓令甲第11号

(令和2年7月3日施行)