○竹田市産後ケア事業実施要綱
令和3年6月1日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、産後ケア事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、産後の母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は竹田市とし、市長は、本事業を次の各号に掲げる要件を満たす医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)であって、適切な事業運営ができると認めるものに委託して行うものとする。
(1) 産科、婦人科又は産婦人科のいずれかを標榜する医療機関又は助産所であること。
(2) 産後ケアに関する知識及び技術において高い専門性を有すること。
(3) 次条に定める事業内容を実施できる体制を有すること。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、竹田市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する産後1年を超えない産婦及びその乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、感染症に罹患している者又はその疑いがある者及び入院又は加療を要する状態にあって事業の利用に支障があると市長が認める者は除く。
(1) 出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休養の必要がある者
(2) 出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者
(3) 授乳が困難である者
(4) 出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者
(5) 家族等からの十分な育児、家事等の支援が受けられない者
(実施施設)
第5条 本事業の実施施設は、第2条の規定による本事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)の施設とする。
(利用回数)
第6条 利用回数は、1回の出産(多胎を含む)において、宿泊型は1泊2日を1回、デイサービス型は1日を1回とし、あわせて7回を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(利用の申請)
第7条 本事業を利用しようとする者は、竹田市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 母子健康手帳
(2) 利用者が生活保護世帯に属する場合は、生活保護受給証明書
(申請内容の変更)
第9条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(自己負担額)
第10条 利用者は、当該サービスに要する費用の一部(以下「自己負担額」という。)を負担するものとし、その額は別表第2に定めとおりとする。
(1) 利用者は、自己負担額を事業者に直接支払うものとする。
(2) 利用に際し発生する経費については、事業者が申請者に対して別途実費徴収ができるものとする。
(利用の取り消し)
第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の利用を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなった場合
(2) 不正な手段等により本事業の承認を受けた場合
(3) 市長が本事業の利用に支障があると認めた場合
(委託料)
第12条 本事業において竹田市が事業者に支払う委託料は、別表第3のとおりとする。
(実施報告)
第14条 事業者は、本事業の実施後、竹田市産後ケア事業実施報告書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(事故又は紛争等の処理)
第15条 事業により生じた事故については、竹田市がその責任において処理に当たるものとする。当該事故により、申請者等(第三者を含む)が被った損害にかかる賠償責任については、竹田市が加入する損害賠償制度の保証範囲内でその損失を補填する。ただし、医療機関の故意又は過失により生じた損害についてはこの限りではない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
サービスの種類 | サービス内容 | ||
利用時間単位 | 食事提供 | ケアの内容 | |
宿泊型 | 1泊2日を1回の利用とし、利用開始時刻は午前10時から、利用終了時刻は翌日午前10時までとする。 | 1泊2日あたり、3食の食事提供を行う。 | ① 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導 ② 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケア含む) ③ 育児の手技についての具体的な指導及び相談 ④ 産婦の心理的ケア ⑤ 生活の相談、支援 |
デイサービス型 | 1日を1回の利用とし、利用開始時刻は午前10時から、利用終了時刻は午後5時までとする。 | 1日あたり、1食の食事提供を行う。 |
別表第2(第10条関係)
自己負担額
サービス区分 | 生活保護世帯 | 生活保護世帯以外の者 |
宿泊型(1泊2日/回) | 0円 | 6,000円 |
デイサービス型(1日/回) | 0円 | 3,000円 |
別表第3(第12条関係)
委託料
委託料は、契約金額から自己負担額を差し引いたものとする。
サービス区分 | 生活保護世帯 | 生活保護世帯以外の者 |
宿泊型(1泊2日/回) | 33,000円 | 27,000円 |
デイサービス型(1日/回) | 16,500円 | 13,500円 |
※多胎児の場合の加算額
宿泊型:多胎1人につき、11,000円
デイサービス型:多胎1人につき、5,500円
※食糧費が発生する場合は、以下のとおりとする。
(1) 連絡なしに当日利用しなかった場合。
(2) 当日連絡あり、予約当日以降も利用しない場合。
宿泊型:1,650円
デイサービス型:550円