○竹田市教育委員会教育長職務代理者の事務委任規則
令和3年3月4日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長が指名する委員(以下「教育長職務代理者」という。)が行う職務を法第25条第4項の規定により教育委員会事務局の職員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任する職務等)
第2条 教育長職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、教育長職務代理者が自ら教育委員会事務局(以下、「事務局」という。)を指揮監督して事務執行を行うことが困難な場合は、竹田市教育委員会事務委任規則(平成17年竹田市教育委員会規則第7号)第2条の規定により教育長に委任される教育事務のほか、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する権限について、事務局職員を指定して委任するものとする。
(委任の順位)
第3条 前条の規定に基づき、教育長職務代理者が指定する教育委員会事務局職員及びその順序は次のとおりとする。
第1順位 教育総務課長の職にある者
第2順位 学校教育課長の職にある者
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。