○竹田市地域学校協働活動推進事業実施要綱
令和3年2月10日
教育委員会告示第3号
(目的及び設置)
第1条 地域と学校が連携・協働し、地域学校協働活動を推進することにより、地域全体で子どもを育てる活動を行うため、竹田市地域学校協働活動推進事業(以下「推進事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることにより、もって学校の教育活動の更なる充実及び地域の教育力向上を図ることを目的とする。
(推進事業の事業)
第2条 推進事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 学校支援活動に関すること
(2) 家庭教育支援活動に関すること
(3) 地域活動に関すること
(4) 竹田市の文化、歴史、産業等を学ぶ「竹田郷土学」の支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めること
(地域学校協働活動推進員)
第3条 事業を推進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員を設置し、教育長が委嘱する。
2 地域学校協働活動推進員の任期は、その年度の末日までとし、再任は妨げない。
(1) 地域と学校との情報共有、連絡調整
(2) 活動支援ボランティアへの連絡、助言
(3) 担当する学校での活動課題、要望等の情報集約
(4) その他事業達成のための諸活動
(地域学校協働本部)
第4条 教育委員会は、地域学校協働活動を希望する各学校又は中学校区を単位として地域学校協働本部を設置することができる。
(竹田市地域学校協働本部運営委員会)
第5条 推進事業に関する協議及び評価を行うため、竹田市地域学校協働本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、教育委員会、地域学校協働活動推進員、校長(教頭)代表、教職員代表、その他教育委員会が必要と認める者をもって構成する。
(運営委員会の会長等)
第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、教育長とし、副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は会務を総理し、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 推進事業の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。