○竹田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める条例
令和3年9月28日
条例第27号
竹田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める条例(平成26年竹田市条例第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準)
第3条 法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき条例で定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第1章及び次項に定めるところによる。
2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業においては、竹田市暴力団排除条例(平成23年竹田市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員をその運営に関与させてはならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。