○竹田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和3年9月28日
条例第28号
竹田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年竹田市条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 法第34条の16第1項の規定により条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次項に定めるもののほか、省令で定める基準の例による。
2 家庭的保育事業等においては、竹田市暴力団排除条例(平成23年竹田市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員をその運営に関与させてはならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。