○竹田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年12月27日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民一人ひとりが多様性を尊重しあい、個性を発揮できる社会の実現を目指すことを目的として、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、双方又はいずれか一方が性的マイノリティ(「性的少数者」ともいい、性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時の性と異なる者をいう。)である二者間の関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 宣誓をしようとする者の双方が、民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 宣誓をしようとする者のいずれか一方が、市内に住所を有している又は市内へ宣誓の日から原則14日以内に転入を予定していること。

(3) 宣誓をしようとする者の双方に配偶者がいないこと、かつ、現に当該パートナーシップの関係の相手方以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

(4) 宣誓をしようとする者同士が、民法第734条及び第735条の規定により婚姻することができないとされている者同士の関係にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、市職員の面前において次に掲げる書類を自ら記入し、市長に提出するものとする。この場合において、宣誓をしようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないと市長が認めるときは、これを代筆させることができる。

(1) パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)

(2) パートナーシップ宣誓に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)

2 宣誓をしようとする者は、次に掲げる書類(宣誓する日前3か月以内に発行されたものに限る。)を宣誓書に添えて提出するものとする。

(1) 住民票の写し(竹田市内への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類)

(2) 戸籍抄本又は現に婚姻をしていないことが確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、宣誓書をしようとする者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げる書類のいずれかの提示を求めることができる。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、宣誓しようとする者本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(通称の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、性別違和等市長が特に理由があると認めるときは、宣誓書及び確認書において通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができる。

(受領証等の交付)

第6条 市長は、第4条の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした者が要件を満たしていると認めるときは、当該者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号。以下「受領証」という。)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(様式第4号。以下「受領カード」という。)に宣誓書の写しを添えて交付するものとする。

(受領証等の再交付)

第7条 前条の規定により受領証の交付を受けた者(以下「宣誓者」という。)は、当該受領証又は受領カードを紛失、毀損又は汚損したときは、市長に対し、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を提出することにより、受領証等の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、第4条の規定により提出された宣誓書が保存されている場合に限り、受領証等を再交付するものとする。

(届出事項の変更)

第8条 宣誓者は、宣誓書に記載した事項に変更があった場合(次条第1項各号に掲げる場合を除く。)は、パートナーシップ宣誓事項変更届(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(受領証等の返還)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第7号)第6条の規定により交付を受けた受領証及び受領カードを添えて市長に返還しなければならない。

(1) 宣誓者双方の意思によりパートナーシップが解消された場合

(2) 宣誓者の一方が死亡した場合

(3) 宣誓者の一方又は双方が市外へ転出した場合

(4) 宣誓者が虚偽その他の不正な方法により受領証及び受領カードの交付を受けたことが判明したとき

(5) 宣誓者の一方又は双方が交付を受けた受領証又は受領カードを不正に使用したことが判明したとき

(6) その他第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき

(宣誓書の保存期間)

第10条 市長は、宣誓書を10年間保存するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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竹田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和3年12月27日 告示第151号

(令和4年4月1日施行)