○竹田市サテライトオフィス進出企業地域定着実証事業費補助金交付要綱

令和4年4月25日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、サテライトオフィスを利用する進出企業・社員(以下「進出企業」という。)が地域に定着することを目的に、サテライトオフィスワークを推進し、地域資源を活用した地域経済の活性化を実現する取組みに対して、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付について、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、進出企業が竹田市の地域資源を活用し、市内事業者と連携して地域課題の解決や地域活性化、雇用創出を図る実証実験事業に要する経費とし、別表に掲げるもののうち、必要かつ適当と認められる経費の合計額とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費に5分の4を乗じて得た額に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請は、竹田市サテライトオフィス進出企業地域定着実証事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助条件)

第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合は、その都度、竹田市サテライトオフィス進出企業地域定着実証事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けること。この場合において、変更する部分については、承認を受ける前の事業着手は認められない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、竹田市サテライトオフィス進出企業地域定着実証事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間整備保存すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱の定めに従うこと。

(補助金の交付決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による通知は、竹田市サテライトオフィス進出企業地域定着実証補助金交付決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して7日間を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第8条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認める場合は、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付決定の通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、竹田市サテライトオフィス進出企業地域定着実証事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第15条の規定による実績報告は、竹田市サテライトオフィス進出企業地域定着実証事業実績報告書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) 収支精算書(様式第10号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第16条の規定による通知は、竹田市サテライトオフィス進出企業地域定着実証事業費補助金の額の確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(財産処分の制限)

第12条 規則第23条第5号の規定による市長が定めるものとは、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具とする。

2 補助事業者は、取得財産等を補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。

3 補助事業者は、規則第23条に規定する取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第12号)を備え、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

4 規則第23条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた当該備品等の耐用年数を経過するまでの期間とする。

5 前項に規定する期間が経過する前に、取得財産等を処分しようとするときは、竹田市サテライトオフィス進出企業地域定着実証費財産処分承認申請書(様式第13号)により市長の承認を受けなければならない。

6 市長は、前項の規定により、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

対象事業

経費の内容

ICT人材育成事業(ICTスキル講座の開催と地元商業者とのマッチング)

(1) 事業にかかる賃金、報酬等

(2) 事業にかかる交通費、宿泊費、レンタカー代等

(2) ホームページ、アプリ作成に必要な経費

(3) 講座の告知、広告に係る経費

(4) パソコン及び周辺機器購入費

※対象となる機器台数は、講習募集人員数を上限とする。

(5) その他市長が必要と認める経費

商品開発事業

(地元農家や農業普及員と連携した衛星画像を活用した露地野菜等生育管理システム)

(1) 事業に係る賃金、報酬等

(2) 事業にかかる交通費、宿泊費、レンタカー代等

(3) 衛星画像活用にかかる画像代や通信サービス等必要な経費

(4) 開発商品の宣伝にかかる経費

(5) 商品開発に必要なソフト購入費

(6) パソコン及び周辺機器購入費

※対象となる機器台数は、実証事業に必要な最低限の数とする。

(5) その他市長が必要と認める経費

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竹田市サテライトオフィス進出企業地域定着実証事業費補助金交付要綱

令和4年4月25日 告示第79号

(令和4年4月1日施行)