○竹田市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月21日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認を申請することができる年齢)

第2条 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業の承認)

第3条 任命権者は、高齢者部分休業を申請した職員が前条に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で当該申請において示した日から高齢者部分休業をすることを承認することができる。

2 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、1時間を単位として行うものとする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第4条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号)第23条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び初任給調整手当並びに規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の延長の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。

2 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の当該高齢者部分休業の申請理由が消滅した場合であって、当該職員から当該高齢者部分休業の承認の取消しの申出があったときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消すものとする。

(退職手当の取扱い)

第7条 高齢者部分休業の承認を受けた職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を竹田市職員の退職手当に関する条例(平成20年竹田市条例第2号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項及び第10項中「前各項」とあるのは「前各項及び竹田市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年竹田市条例第41号)第7条」とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月21日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)