○竹田市不妊治療費助成金交付要綱

令和4年10月14日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担を軽減することで、子どもを産みやすい環境づくりを推進し、もって少子化対策を図るため、不妊治療に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療 不妊症と診断された夫婦に対する医療機関における治療行為をいう。

(2) 夫婦 法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係の夫婦をいう。

(3) 不妊治療費 不妊治療に係る治療費、検査料をいい、入院費、食事代等治療に直接関係のない費用を含まない。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成金の交付申請日を基準日として、夫婦ともに竹田市において住民基本台帳に記載されている者であること。

(2) 医療機関により不妊症と診断されその治療を受けた者で、申請年度の治療開始日に妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 健康保険等の医療保険に加入している者であること。

(4) 市税を完納していること。

(対象となる治療)

第4条 助成の対象となる不妊治療は、大分県特定不妊治療費等助成事業実施要綱(以下「大分県助成要綱」という。)第6条に規定する指定医療機関において行った次のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険適用となる回数を超過した新鮮胚移植及び凍結胚移植

(2) 大分県助成要綱に基づく助成回数を超過した先進医療

2 以下に掲げる治療費は、対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの

(2) 代理母によるもの

(3) 卵子・精子・授精胚などの凍結保存料(管理料)

(助成金額等)

第5条 助成金の額は、不妊治療費に10分の7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 助成金の額は、1会計年度において夫婦1組につき10万円を限度とする。

3 転入者については、転入日以降に治療した費用を対象とする。

4 治療開始日とは、排卵又は移植のための薬品投与の開始等から、妊娠の確認等に至るまでの過程をいう。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、竹田市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、不妊治療を受けた年度の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、3月1日から3月31日までの間に不妊治療を受けた場合は翌年度の4月末日までに、年度を跨って治療した場合は治療が終了した年度に開始日からの治療費を含め申請することができるものとする。

(1) 大分県不妊治療費等助成金給付決定通知書の写し(大分県特定不妊治療費等助成事業実施要綱による助成金の対象となる治療を受けた場合に限る。)

(2) 不妊治療受診等証明書(様式第2号)

(3) 不妊治療薬剤内訳証明書(様式第3号)

(4) 治療費等の内訳の分かる領収書

(5) 完納証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 第2条第2号に規定する事実婚関係の夫婦にあっては、前項に加え事実婚関係に関する申立書(様式第4号)を添付するものとする。

3 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、交付の可否を決定し、竹田市不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の交付決定を受けた者が助成金の交付を受けようとするときは、竹田市不妊治療費助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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竹田市不妊治療費助成金交付要綱

令和4年10月14日 告示第143号

(令和4年10月14日施行)