○竹田市成年後見制度における市長申立てに係る要綱

令和4年3月28日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)の生活の自立の援助と福祉の増進のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき市長が行う、後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始等の審判申立て(以下「市長申立て」という。)の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 市長申立ての対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、親族等による成年後見等開始等の審判申立てが見込まれない高齢者等とする。

(1) 市内に居住し、かつ、住所を有する者、若しくは次のいずれかに該当する者。ただし、次のいずれかに、他の市町村によるものがある場合は、当該市町村等と協議のうえ判断するものとする。

(ア) 市が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険者となっている者

(イ) 市が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を行っている者

(ウ) 市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による自立支援給付を支給している者

(エ) 市が老人福祉法の規定による措置を行っている者

(2) 次のいずれかに該当する者

(ア) 配偶者及び2親等内の親族がいない者

(イ) 配偶者又は2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者

(ウ) 配偶者又は2親等内の親族があっても、重病、長期不在、居所不明等により成年後見等に係る審判申立てが期待できない又は拒否している者

(エ) 配偶者又は2親等内の親族があっても、虐待、権利侵害等の事実がある者

(オ) 成年後見等に係る審判の申立てに急を要すると市長が判断する者

(申立ての種類)

第3条 市長申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(調査及び決定)

第4条 市長は、対象者が第2条各号に該当すると判断した場合は、次の各号に掲げる事項を調査し、市長申立ての適否及び種類を決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の生活状況及び健康状況

(3) 対象者に対して行政等が行う、各種施策、サービス等の支援策の効果

(申立ての手続き)

第5条 市長申立てに係る申立書、添付書類、予納すべき費用等の手続きは、対象者に係る審判を直轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(費用の負担)

第6条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、市長申立てに係る費用を負担する。

(費用の求償)

第7条 市長は、前条の規定により負担した費用について、家事事件手続法第28条第2項及び第29条第1項の規定に基づき、家庭裁判所に対象者の負担とする旨の裁判を求める申立てを行うものとする。ただし、対象者が次号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者

(2) 市長申立てに係る費用を負担することで、生活保護法に規定する要保護者となる者

(3) 市長申立てに係る費用を市が負担しなければ、成年後見制度の利用が困難と認められる者

2 市長は申立費用を対象者の負担とする旨の家庭裁判所の裁判があった時は、後見人等を通じ、対象者に対して当該費用の全部又は一部を求償するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

竹田市成年後見制度における市長申立てに係る要綱

令和4年3月28日 告示第26号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月28日 告示第26号