○竹田市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第27号

竹田市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年竹田市告示第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し竹田市が行う助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の種類と対象費用)

第2条 市長は、次の各号に掲げる助成を行うことができる。

(1) 審判申立て費用助成

民法第7条、第11条若しくは第15条第1項の規定により本人、配偶者若しくは4親等内の親族(以下「親族」という。)が行う、後見、保佐又は補助開始等の申立て(以下「審判申立て」という。)に要する費用

(2) 後見人等報酬助成

家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条並びに同法別表第1第13項、第31項及び第50項の規定に基づく家庭裁判所の報酬付与の審判(以下「報酬付与審判」という。)によって決定された、後見、保佐、補助又は監督を行う者(以下「後見人等」という。)の報酬額(以下「後見人等報酬」という。)

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、別表第1の要件を満たす次の者とする。

(1) 審判申立て費用助成 審判申立てをした者

(2) 後見人等報酬助成 成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「被後見人等」という。)となった者。

(令5告示51・一部改正)

(助成額等)

第4条 審判申立て費用助成の助成額は、別表第2の左欄に係る費用の実費とし、右欄の額を上限とする。

2 後見人等報酬助成の助成額は、後見人等報酬を月単位で算定した額の合計額とし、上限を次に掲げる額とする。ただし、同一の月に施設入所期間とその他の期間が混在する場合は、それぞれの期間の日数をもって按分するものとし、小数点以下の端数を切り捨てるものとする。

(1) 施設に入所している者に対する助成の上限額 月額18,000円

(2) 前号以外の者に対する助成の上限額 月額28,000円

3 前項第1号に規定する施設は、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)で定める保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)で定める障害者支援施設

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)で定める老人福祉施設又は国立保養所

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)で定める介護保険施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)で定める医療提供施設に、3か月を超えて入院した場合

(6) 前各号の類似施設で市長が認める施設

(利用の申請)

第5条 助成金を申請できる者は、助成の対象者又はその後見人等とする。

2 助成を受けようとする者は、竹田市成年後見制度利用支援事業助成金利用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被後見人等の住民票

(2) 被後見人等が生活保護受給者である場合は、その証明書

(3) 被後見人等を含む世帯全員の預貯金残高が確認できる書類(預貯金通帳の写し又は金融機関の取引明細書)

(4) 被後見人等を含む世帯全員の所得・課税証明書

(5) 申請者の本人確認ができる公的証明書

(6) 前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、すみやかにその内容を審査し、竹田市成年後見制度利用支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、決定内容について家庭裁判所に情報提供を行う。

(助成金の申請)

第7条 前条の決定を受けた申請者が助成を受けようとする場合は、竹田市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 審判申立てに係る助成の場合

 家庭裁判所に提出した後見・保佐・補助開始申立書の写し

 別表第2に要した費用が分かるものの写し

 その他、市長が必要と認める書類

(2) 後見人等報酬に係る助成の場合

 家庭裁判所に提出した後見等事務報告書及び財産目録の写し

 報酬付与審判書の写し

 成年後見等開始審判書の写し

 成年後見・保佐・補助に関する登記事項証明書の写し

 その他、市長が必要と認める書類

2 申請者が、同一の被後見人等に係る2回目以降の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、前項第2号ア及びの書類を添付するものとする。

3 審判申立てに係る助成の申請については裁判所に書類を提出した日から、後見人等の報酬に係る助成の申請については報酬付与審判が行われた日から起算して180日以内に行わなければならない。ただし、真にやむを得ない理由があると市長が認める場合はこの限りではない。

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった時は、その内容を審査し、助成金の交付額を決定した上で、竹田市成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により請求者に通知する。

(助成金の請求)

第9条 前条の決定を受けた申請者が助成を受けようとする場合は、竹田市成年後見制度利用支援事業助成金交付請求書(様式第5号)により、市長に請求するものとする。

2 助成金振込口座は、被後見人等の本人口座又は成年後見人等の管理下に置かれたことが明示された口座とする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 別表第1に揚げる要件に該当しないと認められたとき。

(2) 市長が利用を取り消す必要があると認めたとき。

(本人死亡後の報酬助成)

第11条 本人が死亡した後の報酬助成については、本人の遺留資産で不足する金額に限り、後見人等であった者が第7条の請求を行うことができる。

(返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第51号)

この要綱は、公示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

住所要件

次の各号のいずれかを満たす者(他の市区町村の申立てにより成年被後見人等となったものを除く。)であること。

(1) 竹田市に居住し、かつ、竹田市の住民基本台帳に登録されている者

(2) 竹田市が生活保護法による保護の実施者である者

(3) 竹田市が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施者である者

資産要件

次の各号の全てを満たす者であること。

(1) 申請時において賦課決定している最新の年度の住民税が世帯全員非課税である者

(2) 本人を含む世帯全員の預貯金の額が、単身世帯の場合は50万円以下、単身世帯以外の場合は100万円以下である者

(3) 居住する家屋以外に、資金化して報酬の支払いに充てることができる本人の適当な資産(生命保険又は傷害保険等を除く)がない者

備考

1 動産及び不動産については、生活保護受給判断基準と同じとする。

2 その他市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

別表第2(第4条関係)


費用の種類

助成額の上限

1

申立てに係る収入印紙

費用の実費

2

通信用の郵便切手

費用の実費

3

鑑定料

100,000円

4

戸籍謄本、住民票、戸籍の附票の写し、登記事項証明書、不動産登記事項証明書、固定資産税評価額証明書

費用の実費

5

診断書料

費用の実費

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竹田市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第27号

(令和5年3月31日施行)