○竹田市個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日

条例第14号

(設置)

第1条 個人情報に関する諮問等に応じ調査審議等を行うため、竹田市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(竹田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年竹田市条例第13号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)又は議会をいう。

(2) 保有個人情報 法第60条第1項に規定する保有個人情報又は竹田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年竹田市条例第17号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(2) 竹田市個人情報の保護に関する法律施行条例第6条又は議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 実施機関からの意見の求めに応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いについて意見を述べること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第1項の保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第11条 審査会の委員又は委員であった者が、第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 条例第14号