○竹田市個人情報保護審査会条例
令和5年3月24日
条例第14号
(設置)
第1条 個人情報に関する諮問等に応じ調査審議等を行うため、竹田市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 諮問実施機関 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(竹田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年竹田市条例第13号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)又は議会をいう。
(2) 保有個人情報 法第60条第1項に規定する保有個人情報又は竹田市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年竹田市条例第17号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(2) 竹田市個人情報の保護に関する法律施行条例第6条又は議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 実施機関からの意見の求めに応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイル(同法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いについて意見を述べること。
(令7条例2・一部改正)
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会の調査権限)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第1項の保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第11条 審査会の委員又は委員であった者が、第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例2・一部改正)
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第6条のうち竹田市個人情報保護審査会条例第3条第3号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。