○竹田市老朽危険空き家等除去促進事業補助金交付要綱
平成27年5月25日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に存在する老朽化により倒壊する恐れのある空き家等を除去することにより、地域の安全及び安心の確保並びに生活環境の向上を図るため、当該空き家等を除去する所有者等に対して、竹田市老朽危険空き家等除去促進事業補助金(以下「補助金」)を予算の範囲内において交付することに関し、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「老朽危険空き家等」とは、居住を目的として建築し、又は使用され、現に人が居住していない建築物(長屋又は共同住宅を除く。)で、倒壊や外装材等の落下の危険性があり、倒壊等が起こった場合に近隣民家等及び道路法(昭和27年法律第180号)による道路に重大な損害を及ぼす恐れのあるものをいう。
(補助対象老朽危険空き家等)
第3条 補助の対象となる老朽危険空き家等(以下「補助対象老朽危険空き家等」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たしたものとする。ただし、市長が特段の事情があると認めたものについては、この限りでない。
(1) 竹田市内に存する建築物であること。
(2) 概ね1年以上無人であること、又は使用されていないこと。
(3) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。
(4) 固定資産税課税台帳に登録されていること。
(5) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
(6) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であると判定されるもので、かつ、倒壊等により周辺住環境等を悪化させる危険性があるもの。
2 前項の補助対象には、補助を受ける目的で故意に破損させた場合を除く。
(令5告示31・一部改正)
(補助対象工事)
第3条の2 補助金の交付の対象となる工事は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 竹田市内に事業所を置く事業者(解体工事業者の登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録をいう。)を受けている者又は建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者であるものに限る。)による工事であること。
(2) 新築、改築等建て替えに伴う除却ではないこと。
(3) 補助対象老朽危険空き家等の敷地内にある工作物、竹木、動産等を除去し、原則更地とすること。
(令5告示31・追加)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象老朽危険空き家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳又は固定資産税納税通知書)に所有者として登録されている者
(2) 前号に規定する者の相続人
(3) 前2号に規定する者から補助対象老朽危険空き家等の除去についての委任を受けた者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(1) 市税を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(令5告示31・一部改正)
(補助対象経費等)
第5条 補助の対象となる経費、補助金の額及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(令5告示31・全改)
(補助金交付の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 老朽家屋等の解体工事見積書(写し)
(3) 老朽危険空き家等の登記事項証明書又は所有者を確認できる書類
(4) 補助対象建築物の現況写真
(5) 第4条第1項第3号に該当する場合は、委任状
(6) その他市長が必要と認める書類
(令5告示31・一部改正)
(補助対象の決定)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請にかかる補助金の交付について、その内容を審査し、適否を決定するものとする。
2 市長は、審査により補助金の不交付を決定したときは、補助金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に対し速やかに通知するものとする。
(事業の着手)
第10条 事業の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。
(補助金交付申請の取り下げ)
第11条 申請者は、事情により事業を中止しようとする場合は、補助金交付申請取下げ申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請者が前項の補助金交付申請取下げ申請書を提出したときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し(除却工事を行った者が発行したもの)
(3) 工事写真(施工前及び施工後)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 申請書及びその他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
3 市長は、第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、取消通知書により通知しなければならない。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めてその返還を命じることができる。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(令和5年告示第31号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令5告示31・全改)
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助限度額 |
補助対象物件の除却に要する費用(その費用の1m2当たりの額が標準除却費を超えるときは、当該標準除却費により算出した額) | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 50万円 |
備考
1 「標準除却費」とは、住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(平成16年4月1日付け国住市第352号)に基づき国土交通大臣が定める標準建設費等をいう。
2 標準除却費は、この補助金の交付決定をした時点における国土交通大臣が定める標準建設費等を使用する。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令5告示31・一部改正)
(令5告示31・全改)
(令5告示31・一部改正)
(令5告示31・全改)
(令5告示31・一部改正)
(令5告示31・一部改正)
(令5告示31・一部改正)