○竹田市養育支援訪問事業実施要綱

令和5年3月28日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要とされる家庭に対し、育児・家事の援助、養育に関する具体的な指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、竹田市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると市長が認める団体等に委託することができる。

2 市長は、対象者を決定し、支援内容、方法、スケジュール等個々の対象者に応じた支援計画の作成及び支援の進捗管理並びに対象者に対する他の支援との連絡調整を行う。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業その他の事業の実施結果又は関係機関からの情報提供により、養育支援が特に必要と認められる次の各号に掲げる家庭の児童及び養育者とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診の妊婦及び望まない妊娠をした妊婦等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にあるなど、虐待のおそれやリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了等により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他市長が特に必要と認める家庭

(支援内容)

第4条 支援の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 短期集中支援 対象者が自立して適切な養育を行うことができるようになることを目指し、おおむね3か月程度の短期的な期間、定期的に訪問する等集中的な支援を行うものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談及び支援

 出産後間もない時期の対象者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援

 その他市長が必要と認める支援

(2) 中期支援 養育環境の維持及び改善並びに家庭の養育力の向上を目指し、おおむね6か月から1年程度の中期的な期間及び当該期間における目標を設定した上で、おおむね3か月程度の期間における目標の達成状況、養育環境の変化等を見定めつつ、支援内容の見直しを行い、指導、助言等の支援をするものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

 不適切な養育状態にある家庭及び虐待のおそれやリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善並びに子の発達保障等のための相談及び支援

 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了等により、児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

 その他市長が認める支援

2 支援の実施にあたっては、対象者に対して積極的に働きかけるとともに、竹田市要保護児童対策地域協議会その他の関係機関と連携し、他制度の活用や対象者の状況に応じた効果的な支援を行うものとする。

3 支援の終了にあたっては、その目標が達成されたかどうかを評価し、訪問支援者、関係機関等と協議して決定するものとする。

(訪問支援者)

第5条 訪問支援者は、第2条第2項の市長が作成した計画に基づき支援を実施する。

2 訪問支援者が実施する専門的相談支援については助産師、保健師、看護師、保育士等が、育児・家事援助については子育て経験者、ヘルパー等が実施することとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第6条 この事業の従事者は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 市長は、訪問支援者に対して、個人情報の適切な管理や守秘義務について研修等を行い、周知徹底するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

竹田市養育支援訪問事業実施要綱

令和5年3月28日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月28日 告示第35号