○竹田市介護支援専門員研修費助成金支給要綱

令和5年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)に勤務する介護支援専門員及び主任介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)の資格取得及び更新等に係る研修費用の一部を助成することにより、介護支援専門員等の維持・確保を図ることを目的とする。

(助成対象研修及び助成額)

第2条 助成対象となる研修は別表に定めるものとし、その助成額は当該研修に係る受講料に同表に定める助成率を乗じて得た額とする。この場合において、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において別表に定める研修を修了しており、かつ、その修了日が、申請日の属する年度の前年度の4月1日以降であること。

(2) 事業所の運営法人等に直接雇用された者であって、申請日時点及び今後も継続して就労する予定の者

(3) 国、県、地方公共団体又は公益団体等から同種の支援又は補助金等(就労している勤務先からのものを除く。)を受けていない者

(助成金の交付申請等)

第4条 助成を受けようとする介護支援専門員等は、研修受講修了後に竹田市介護支援専門員研修費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に研修受講の修了を証明できる書類及び受講料の支払いを確認できる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第5条 市長は、第4条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、竹田市介護支援専門員研修費助成金支給決定通知書(様式第2号)又は竹田市介護支援専門員研修費助成金不支給決定通知書(様式第3号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定した時は、速やかに助成金を支給するものとする。

(助成の取消し)

第6条 市長は、助成金の受給者が次のいずれかに該当する場合は、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 市長が相当の理由があると認めたとき。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消したときは、助成金の受給者が既に受領している助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

助成対象となる研修

助成率

介護支援専門員実務研修

受講料の3/4

(千円未満切捨て)

介護支援専門員専門・更新研修

主任介護支援専門員研修

主任介護支援専門員更新研修

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竹田市介護支援専門員研修費助成金支給要綱

令和5年3月31日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)