○竹田市介護人材確保支援事業費補助金交付要綱
令和3年6月28日
告示第103号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の介護サービス事業所における介護職員の人材の確保及び育成を図るため、市内介護サービス事業所に就職した者及び市が定める期間勤務した者等に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所、第78条の2第1項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所、第41条第1項各号に規定する施設サービスを行う施設、第115条の2第1項に規定する介護予防サービス事業を行う事業所及び第115条の12第1項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所をいう。
(2) 介護職等 介護サービス事業所において、専門的知識及び技術をもって、高齢者に介護サービスの提供を行う介護職員、看護職員、調理員及び介護支援専門員をいう。
(補助金の対象者)
第3条 補助金の区分、交付の対象となる者(以下「交付対象者」という)及び交付額は別表のとおりとし、区分ごとに1回に限り交付する。
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 竹田市暴力団排除条例(平成23年竹田市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 補助金の交付に係る介護サービス事業所を離職している者(同一法人内の市内に所在する別の介護サービス事業所において継続勤務している者を除く。)
(4) 申請日時点において、雇用された日から2年以上を経過している者
(令5告示54・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 雇用及び雇用の形態が確認できる書類
(2) 職歴が確認できる書類(就職奨励金の申請をする場合に限る。)
(3) 資格取得が確認できる証明書(継続勤務報奨金(5年間)の申請をする場合に限る。)
(4) 誓約書
(5) 市税等を滞納していないことが確認できる証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(令5告示54・一部改正)
(補助金交付決定通知)
第5条 市長は、前条の補助金交付申請書及び実績報告書に係る内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定をするものとする。
(検査等)
第7条 市長は、交付決定者に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要に応じて関係書類等の検査することができる。
(帳簿の備付け)
第8条 交付決定者は、証拠書類を補助対象事業の完了又は廃止の日から5年間保存しなければならない。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5告示54・一部改正)
区分 | 交付対象者 | 交付額 |
(1) 就職奨励金 | 市内介護サービス事業所を運営する法人等に直接雇用された者で次のいずれかに該当するもの ア 市内の介護サービス事業所に介護職等の正規職員として就職した満60歳以下の者(当該就職の日から過去に市内の介護サービス事業所に正規職員として勤務していた者を除く。)で、就職の日から6か月間(同一法人内の市内に所在する別の介護サービス事業所における勤務期間を含む。)勤務したもの イ 市内の訪問介護事業所の訪問介護員(月平均60時間以上又は年間720時間以上勤務する非正規職員)として就職した満60歳以下の者(当該就職の日から過去に市内の介護サービス事業所に正規職員として勤務していた者を除く。)で、就職の日から6か月間勤務したもの | 100,000円 |
(2) 継続勤務報奨金(3年間) | 次のいずれにも該当する者 ア 就職奨励金の交付を受けた者 イ 就職奨励金の交付対象となった就職の日から、継続して同一の介護サービス事業所で介護職等の正規職員として3年間(同一法人内の市内に所在する別の介護サービス事業所における勤務期間を含む。)勤務したもの | 100,000円 |
(3) 継続勤務報奨金(5年間) | 次のいずれにも該当する者 ア 就職奨励金の交付を受けた者 イ 就職奨励金の交付対象となった就職の日から、継続して同一の介護サービス事業所で介護職等の正規職員として5年間(同一法人内の市内に所在する別の介護サービス事業所における勤務期間を含む。)勤務した者で、介護福祉士の資格を取得したもの | 150,000円 |