○竹田市住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティに関する規程

令和4年7月1日

訓令甲第27号

竹田市住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティに関する規程(平成17年竹田市訓令甲第9号)の全部を改正する。

(セキュリティ統括責任者)

第1条 本市における住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報推進課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者(情報推進課長)

(2) 施設担当課長(情報推進課長)

(3) 人事担当課長(総務課長)

(4) セキュリティ責任者(市民課長)

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、竹田市情報公開審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(入退室管理を行う室)

第6条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室(CSラック)

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室(電算室内部)

レベル1

業務端末の設置室(市民課の窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵、又は入退室カードを用いて入退室を行う。入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが、鍵又は入退室カードを用いて入退室を行う。入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

(入退室管理者)

第7条 入退室管理者は、レベル2にあっては情報推進課長、レベル1・3にあっては市民課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。

(入退室カード等の管理)

第8条 レベル2の入退室カードの管理は情報推進課長が行い、レベル3の鍵の管理は市民課長が行う。

2 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵若しくは入退室カードを貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第9条 入退室管理者は、レベル3及び2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理台帳を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第10条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第11条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバー

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民課長をもって充てる。

(照合ID及び操作者用ID)

第13条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第14条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第16条 アクセス管理責任者は、第11条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(本人確認情報管理)

第17条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう)のうち、本人確認情報(データ及び本人確認情報が記録された帳票並びにマイナンバーカード等を含む。)について、本人確認情報管理責任者を置く。

(本人確認情報管理責任者)

第18条 本人確認情報管理責任者は、市民課長をもって充てる。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の管理方法を定めるものとする。

3 本人確認情報管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(本人確認情報管理方針)

第19条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。

3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。

(本人確認情報の安全管理)

第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の安全な管理を行うために次の各号に掲げる措置を講じ、要領、手順書に定めるものとする。

(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置

(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置

(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置

(施設等の管理)

第21条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退出の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議し、措置を講ずる。

(意識の啓発及び教育)

第22条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。

(情報資産管理)

第23条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及びマイナンバーカード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

(情報資産管理責任者)

第24条 情報資産管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、情報推進課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第25条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第26条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第27条 情報資産管理責任者は、住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第28条 情報資産管理簿等の適正な管理については、要領、手順書等に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第29条 情報資産管理責任者は、操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずる。

(委託を受けようとする者の管理体制の調査)

第30条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第31条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第32条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第33条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

竹田市住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティに関する規程

令和4年7月1日 訓令甲第27号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
令和4年7月1日 訓令甲第27号