○竹田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

令和6年3月19日

条例第17号

竹田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成28年竹田市条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(申請者の要件)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(基準)

第4条 法第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項の規定により条例で定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条及び第6条に定めるもののほか、省令で定める基準の例による。

(記録の整備)

第5条 省令第28条第2項の規定により整備した記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団員等の排除)

第6条 指定介護予防支援事業者は、その運営について、竹田市暴力団排除条例(平成23年竹田市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。

(準用)

第7条 前2条の規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

竹田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

令和6年3月19日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和6年3月19日 条例第17号