○竹田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
令和6年3月19日
条例第18号
竹田市指定居宅介護支援の事業に係る申請者の要件並びに人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年竹田市条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(申請者の要件)
第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(記録の整備)
第5条 省令第29条第2項の規定により整備した記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(暴力団員等の排除)
第6条 指定居宅介護支援事業者は、その運営について、竹田市暴力団排除条例(平成23年竹田市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の支配を受けてはならない。
(準用)
第7条 前2条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。