○竹田市帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び予防接種の促進を図り、もって市民の帯状疱疹の発症及び重症化を予防することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種日において市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている50歳以上の者とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成は、助成対象者一人につき、次の表の種別のいずれか一方のみを対象とし、助成対象経費等はそれぞれに定めるとおりとする。

種別

助成対象経費

助成率

助成上限額

乾燥弱毒生ワクチン

1回分の接種費用

2分の1

(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

4,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

2回分の接種費用

1回につき

10,000円

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、竹田市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付申請兼請求書(様式第1号)に予防接種に要した費用が分かる領収書及び予防接種を受けたことを証明する書類を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、3月1日から同月31日までの間に予防接種を受けた者は、4月15日までに行うものとする。

2 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンに係る前項の規定による申請は、1回目及び2回目の費用助成について同時に申請するものとし、2回目の予防接種を受けた日の属する年度の末日までに行うものとする。ただし、3月1日から同月31日までの間に2回目の予防接種を受けた者は、4月15日までに行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により1回分のみの予防接種について費用助成を受けようとする者は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに第1項の規定による申請を行うものとする。ただし、3月1日から同月31日までの間に予防接種を受けた者は、4月15日までに行うものとする。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付の決定をし、竹田市帯状疱疹予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給方法)

第6条 助成金は、原則として口座振込の方法による支給とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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竹田市帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月22日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)