○竹田市職員旧姓使用取扱規程

令和5年7月24日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を変更した場合に変更前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、竹田市職員定数条例(平成17年竹田市条例第31号)第1条に規定する職員をいう。

(旧姓使用の承認申請)

第3条 職員は、旧姓を使用するときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、所属長を経由して市長に申請しなければならない。

(承認)

第4条 市長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により所属長を経由して当該職員に通知するとともに、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(承認の取消し)

第5条 市長は、前条の規定による承認をした後において、当該職員の旧姓の使用が職務遂行上支障があると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)

第6条 第4条の規定による承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止するときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第7条 旧姓を使用することができる文書等の基準及び旧姓を使用することができない文書等の基準は、別表に掲げるとおりとする。

(職員及び所属長の責務)

第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たっては、常に市民、他の職員等に誤解及び混乱を生じさせないよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用することができる文書等には一貫して旧姓を使用しなければならない。

3 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 旧姓を使用することができる文書等の基準

基準

主な文書等の例示

1 職員の氏名が記載されているのみで、特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの

名札、名刺、事務分掌表、配席図、職員名簿、職場での呼称、回覧用紙、グループウェア等

2 専ら組織内部及び職員間で使用される文書等で、容易に職員の同一性を確認できるもの

起案文書の起案者名、起案文書等への押印、復命書、事務引継書、組織内部で行われる表彰等

3 職員の権利及び義務に係る文書等で、容易に職員の同一性を確認できるもの

出勤簿、休暇欠勤処理簿、休暇願、職務に専念する義務の免除承認願、時間外勤務・休日勤務命令書、旅行命令書・依頼書、営利企業従事許可申請書、欠勤届等

4 その他

市長が適当と認めるもの

2 旧姓を使用することができない文書等の基準

基準

主な文書等の例示

1 職員の身分に関するもの

辞令、宣誓書、履歴書、職員証、退職願、処分関係書類、人事管理上作成する文書、証明書類、出納員の職務に関する文書、法令に基づく身分証明書等

2 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

給与明細書、給与口座振込申出書、源泉徴収票、昇給辞令、各種手当関係書類、育児休業関係書類、介護休暇関係書類、公務災害関係書類、大分県市町村職員共済組合関係書類、健康診断関係書類、交通事故関係書類等

3 公権力の行使に関するもの

立入検査、徴税等法令に基づく行政処分に係る文書等

4 私人との法律上の関係を発生させるもの

契約書、入札執行関係書類等

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竹田市職員旧姓使用取扱規程

令和5年7月24日 訓令甲第7号

(令和5年8月1日施行)