○竹田市立学校職員ハラスメント防止要綱
令和5年3月6日
教育委員会訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市立学校職員(以下「職員」という。)の利益の保護及び職員の能率の発揮のため、すべての職員が個人としての尊厳を尊重され、男女共に働きやすい職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント等ハラスメントの総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等を背景にしたいじめ・嫌がらせ・強制等の継続的に他の職員の人格や尊厳を傷つけるような言動をいう。
(4) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠・出産又は妊娠・出産・育児・介護に関する制度等の利用などについて当該職員の勤務環境を害する言動をいう。
(5) その他のハラスメント 敵意ある言葉や態度、文書等により、他の者の人格を傷つけ、又は職場の雰囲気を悪くさせる差別的言動をいう。
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境や健康が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の育成、能力開発が管理監督者の責務であることに留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。
2 所属長は、所属職員がその能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する所属職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
3 所属長は、ハラスメントの防止等を図るため、所属職員に対し、必要な研修を実施する等その趣旨の徹底に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、次に定めるところに従い、ハラスメントを防止するように注意しなければならない。
(1) ハラスメントをしないようにするために職員が認識しなければならない事項
ア 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があること。
イ 良好な人間関係を構築するためには相手の人格の尊重と相手方の立場に立った行動をとることが重要であり、職務上の権限や地位等を利用して人格的な支配を行い、又は心理的圧迫や身体的苦痛を与えたりしてはならないこと。
ウ 相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。
エ ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
(2) ハラスメントが生じた場合において職員に望まれる事項
ア ハラスメントを無視し、受け流す等一人で我慢しているだけでは、必ずしも状況は改善されないということを認識すること。
イ ハラスメントに対しては毅然とした態度をとり、自分が不快に感じていることを相手に対して明確に意思表示することをためらわないこと。
ウ ハラスメントを見聞きした職員は、注意を促し、声をかけて相談に乗る等周囲に対する気配りをし、必要な行動をとること。
(苦情相談への対応)
第5条 ハラスメントに関する苦情相談に対応する窓口を学校教育課に置くものとする。
2 学校教育課は、関係する所属等と適宜連携を図りながら、ハラスメントに関する苦情相談に係る問題の事実関係の確認や当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。
3 職員は学校教育課に対して苦情相談を行うほか、直属の上司、所属長に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、相談を受けた職員は当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
4 前項の場合において、職員の苦情相談が所属長のハラスメントに関するものであるときは、相談を受けた職員は学校教育課と適宜連携を図るものとする。
(懲戒処分)
第6条 ハラスメントの態様等によっては信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない行為等に該当するものとして懲戒処分に付されることがある。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。