○竹田市公私連携保育法人の指定等に関する要綱
令和6年6月6日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所(以下「公私連携型保育所」という。)の設置及び運営を目的とする公私連携保育法人(以下「公私連携保育法人」という。)の指定等について、必要な事項を定めるものとする。
(候補者の公募)
第2条 市長は、公私連携保育法人を指定しようとするときは、次に掲げる事項その他必要な事項を明示し、公募によりその候補者を選定するものとする。ただし、緊急に公私連携保育法人を指定しなければならない場合その他市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 公私連携型保育所及び公私連携保育法人が行う事業の概要
(2) 公私連携保育法人が行う事業の運営及び施設の管理に関する条件
(3) 選定の基準
(4) 協定期間
(申請)
第3条 公私連携保育法人の指定を受けようとする法人は、市長が定める期日までに竹田市公私連携保育法人指定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(選考の基準等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準によって総合的に審査し、公私連携型保育所の運営を最も適切に行うことができると認められる法人を公私連携保育法人の指定候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 児童に対する適切な保育を行う能力を有すること。
(2) 公私連携型保育所を継続的かつ安定的に運営する能力を有すること。
(3) 法第35条第5項各号に掲げる基準を満たしていること。
(4) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大分県条例第61号)及び竹田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の基準を定める条例(令和3年竹田市条例第27号)に定める基準を満たすものであること。
(5) 第2条第2項の条件を満たしていること。
2 前項の規定による選定は、書類審査及び面接審査により行うものとし、別に定める手続きにより審査をするものとする。
(選定の結果の通知)
第5条 市長は、前条の規定による審査の結果、候補者を選定したときは、申請のあった法人に対し速やかに書面により通知するものとする。
(協定の締結)
第6条 市長は、候補者を公私連携保育法人として指定しようとするときは、あらかじめ当該候補者と法第56条の8第2項の協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。
2 協定の期間は、10年以内で市長が必要と認める期間とする。
(1) 第4条第1項に規定する選定の基準を満たさなくなったとき。
(2) 正当な理由なく協定の締結に応じないとき。
(3) 経営状況の急激な悪化等により、事業の実施が確実でないと認められるとき。
(4) 社会的な信用を著しく損なう等により、公私連携保育法人としてふさわしくないと認められる事実が生じたとき。
(公私連携保育法人の指定等)
第7条 市長は、協定の締結後、当該協定の相手方を公私連携保育法人として指定するものとする。
3 法第56条の8第11項の規定により市長が指定を取り消したときは、当該指定に係る協定は解除したものとみなす。
(原状回復義務)
第10条 第7条第1項の指定を受けた公私連携保育法人(以下「指定法人」という。)は、当該指定の期間が満了したとき又は法第56条の8第11項の規定により指定を取り消されたときは、公私連携保育所の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 指定法人は、故意又は過失により公私連携保育所の施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(公私連携保育法人選考等委員会の設置)
第12条 市長は、第4条第1項に規定する候補者の選定その他公私連携保育法人に関する事務を実施するため、竹田市公私連携保育法人選考等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 公私連携保育法人の選定に関すること。
(2) 協定の締結及び公私連携保育法人の指定に関すること。
(3) 公私連携保育法人の業務の実績等の評価に関すること。
(4) 公私連携保育法人の選定等の手続きに関すること。
(5) その他公私連携保育法人について、必要な事項に関すること。
(組織)
第13条 委員会は、副市長及び課長の職にある者並びに職員のうちから市長が指名する者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は副市長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、会議に関係職員又は関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
5 委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
(秘密の保持)
第15条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(責務)
第16条 委員は、第3条第1項の申請をする法人に対し援助及び便宜を図ってはならない。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、公私連携保育法人の指定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月6日から施行する。