○竹田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
令和6年6月28日
告示第86号
竹田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年竹田市告示第109号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、竹田市における浄化槽の計画的な整備を促進することにより、生活排水の排出による公共用水域の水質汚濁の防止を図るとともに、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、予算の範囲内において交付する竹田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量(以下この号において「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 店舗 日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」(以下この条において「算定基準」という。)において、建築用途が店舗関係に分類される建築物をいう。
(4) 宿泊施設 算定基準において、建築用途が宿泊施設関係のホテル及び旅館に分類され、浴室と厨房を設けている建築物をいう。
(5) 集合住宅 算定基準において、建築用途が住宅施設関係の共同住宅に分類される建築物をいう。
(対象区域)
第3条 補助金の交付の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、七里コミュニティ・プラント処理区域を除いた竹田市都市計画区域とする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 対象区域において店舗に合併処理浄化槽を設置する者であって、竹田市に住所を有するもの(法人にあっては、その代表者が竹田市に住所を有するもの(第9条の規定により報告するときまでに竹田市に転入する者を含む。)。以下同じ。)
(2) 対象区域において宿泊施設に合併処理浄化槽を設置する者であって、竹田市に住所を有するもの
(3) 対象区域において集合住宅に合併処理浄化槽を設置する者であって、竹田市に住所を有するもの
(1) 浄化槽法第5条第1項に規定する届出又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 合併処理浄化槽の設置が補助金の交付の申請をする日の属する年度内に完了する見込みがない者
(3) 合併処理浄化槽を更新する者(災害により必要となった同一敷地における家屋の建替えに伴い合併処理浄化槽を更新する者及び災害による故障により合併処理浄化槽を更新する者を除く。)
(4) 新築による合併処理浄化槽を設置する者
(5) 大分県知事の浄化槽工事業者登録を受けた浄化槽設備士を擁する浄化槽工事業者によらず合併処理浄化槽を設置する者
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ竹田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 審査機関を通過した屎尿浄化槽設置概要書又は浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図及び配置図、配管図(放流先が確認できるもの。)
(3) 浄化槽設置に係る誓約書(様式第2号)
(4) 申請者(法人にあっては、法人及びその代表者)の市税完納証明書(申請書提出時に竹田市に住所を有しない者を除く。)
(5) 合併処理浄化槽の設置に要する費用の内訳が明記された見積書の写し
(6) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に係る登録制度に登録された浄化槽であることが証明される書類
(7) 第9条の規定により報告するときまでに竹田市に転入することを確約する旨の書面(申請書提出時に竹田市に住所を有しない者に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、合併処理浄化槽の設置が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る合併処理浄化槽の設置が完了したときは、その完了の日後1月以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、竹田市合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との維持管理業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書
(3) 登録浄化槽管理票(C票)及び小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証
(4) 合併処理浄化槽工事の状況を示す写真、補助金交付決定通知の写し
(5) 合併処理浄化槽工事に係る領収書の写し
(6) 竹田市に転入したことを証する住民票の写し(発行から3か月以内のもの。申請書提出時に竹田市外に住所を有していた者に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該交付済みの補助金の返還を命ずることができる。
(現地確認)
第14条 市長は、補助金に係る事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況又は稼働状況を現地において確認することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
11~20人槽 | 939,000円 |
21~30人槽 | 1,472,000円 |
31~50人槽 | 2,037,000円 |
51人槽~ | 2,326,000円 |