○竹田市住宅用火災警報器取付け等支援事業実施要綱

令和6年4月1日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅用火災警報器(以下「火災警報器」という。)の設置を促進し、火災予防に寄与するとともに、火災から市民の大切な生命、身体及び財産を守るため、自ら火災警報器を設置することが困難な高齢者等の世帯に対する火災警報器の取付け又は取替え(以下「取付け等」という。)の支援の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、火災警報器とは、住宅において火災により発生する煙を感知し、警報を発する装置をいう。

(支援対象者)

第3条 支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、竹田市に住所を有する者であって、現に居住し次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、借家に居住する者については、所有者の承諾を得るものとする。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯であること。

(2) 暴力団員(暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(3) その他消防長が自ら火災警報器を設置することが困難であると認めた世帯

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、竹田市火災予防条例(平成17年竹田市条例第248号)第29条の3に規定する住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準(以下「基準」という。)に従い、次に掲げる取付け等を行うこととする。ただし、電気工事を伴うものを除く。

(1) 火災警報器が取り付けられていない(取付けが基準を満たしていないことを含む。)支援対象者の住宅に火災警報器を新たに取り付けること。

(2) 支援対象者の住宅に取り付けられている火災警報器で故障又は経年劣化しているものを新しい火災警報器に取り替えること。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず支援の対象外とする。

(1) 有効に作動する火災警報器が、基準に従い既に設置されている場合

(2) 市営住宅等の公的住宅に居住している場合

(支援の申請)

第5条 申請者は、竹田市住宅用火災警報器取付け等支援申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、消防長に申請しなければならない。

(1) 暴力団員等ではないことの誓約書(様式第2号)

(2) その他消防長が必要と認める書類

(支援の決定)

第6条 消防長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、支援の可否を決定し、竹田市住宅用火災警報器取付け等支援決定通知書(様式第3号)又は竹田市住宅用火災警報器取付け等支援申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(支援の条件)

第7条 支援の決定に当たっての条件は、次のとおりとする。

(1) 取付けを希望する火災警報器、ねじその他火災警報器の取付け等に必要なものを各世帯で事前に準備しておくこと。

(2) 火災警報器の取付けに必要なねじ等の使用が可能であること。

(3) 取付け後に場所の変更、電池交換、取り外し等を依頼しないこと。

(4) 支援に際しては、支援対象者が立ち会うこと。

(支援の実施)

第8条 消防長は、支援の決定をしたときは、支援の決定を受けた者の住居において火災警報器の取付け場所の確認を行い、支援の実施方法等を説明するものとする。

(免責)

第9条 消防長は、支援の実施に係る設備、住居等に生じた汚損、毀損、火災等について賠償の責めを負わないものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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竹田市住宅用火災警報器取付け等支援事業実施要綱

令和6年4月1日 消防本部告示第2号

(令和6年4月1日施行)