○竹田市コミュニティバス運行条例
令和6年12月20日
条例第33号
竹田市コミュニティバス運行条例(平成24年竹田市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とした竹田市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例においてコミュニティバスとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による国土交通大臣の許可を受けて実施する一般乗合旅客自動車運送事業に使用する自動車をいう。
(運行の方式)
第3条 コミュニティバスの運行の方式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定時定路線型 運行路線及び停留所を定めて定期的に運行する方式をいう。
(2) デマンド型 予約により、次条第2項に定める運行区域内を運行する方式をいう。
(運行経路等)
第4条 定時定路線型のコミュニティバスの運行路線は次に掲げるとおりとし、運行区間、運行日、運行回数等は規則で定める。
(1) 大分線
(2) 高伏・上町線
(3) 高伏・桑畑線
(4) 馬背野線
(5) 岩本線
(6) 久保線
(7) 刈小野線
(8) 渡瀬線
(9) 雉が平線
2 デマンド型のコミュニティバスの運行区域は別表第1のとおりとし、運行日、運行時間等は規則で定める。
(運行の制限)
第5条 市長は、天災その他やむを得ない事由によりコミュニティバスの運行に支障があると認めるときは、運行を制限し、変更し、又は中止することができる。
(運行業務の委託)
第6条 市長は、コミュニティバスの運行に関する業務を委託することができる。
(使用料)
第7条 コミュニティバスの使用料は、次の2種類とし、旅客から徴収する。
(1) 普通旅客運賃(別表第2)
(2) 定期旅客運賃(別表第3)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
運行区域名 | 運行区域 |
竹田南部デマンド区域 | 竹田市南部(宮砥・嫗岳・入田地域) 市長が指定する区域 |
別表第2(第7条関係)
大分線
高伏・上町線
高伏・桑畑線
馬背野線
岩本線
久保線
刈小野線
渡瀬線
雉が平線
竹田南部区域
乗合自動車(嫗岳コース)
乗合自動車(宮砥コース)
別表第3(第7条関係)
1 通勤定期旅客運賃
(単位:円)
期間 運賃表 | 1か月 560円まで①(基準運賃×60×0.7) 570円以降は10円加算(n)ごとに①+(10円×n×60×0.6) | 3か月 1か月の定期旅客運賃×3×0.95 | 6か月 1か月の定期旅客運賃×6×0.833 |
150 | 6,300 | 17,960 | 31,490 |
200 | 8,400 | 23,940 | 41,990 |
300 | 12,600 | 35,910 | 62,980 |
400 | 16,800 | 47,880 | 83,970 |
500 | 21,000 | 59,850 | 104,960 |
600 | 24,960 | 71,140 | 124,760 |
※片道通勤定期旅客運賃は2分の1を掛けて10円未満を切り上げる。
2 通学定期旅客運賃
(単位:円)
期間 運賃表 | 1か月 560円まで①(基準運賃×(60+月の端数日数×2)×0.6) 570円以降は10円加算(n)ごとに①+(10円×n×((60+月の端数日数×2)+月の端数日数×2)×0.5) | 2か月 1か月の定期旅客運賃×2×0.97 | 3か月 1か月の定期旅客運賃×3×0.95 | 6か月 1か月の定期旅客運賃×6×0.833 |
150 | 5,400 | 10,480 | 15,390 | 26,990 |
200 | 7,200 | 13,970 | 20,520 | 35,990 |
300 | 10,800 | 20,960 | 30,780 | 53,980 |
400 | 14,400 | 27,940 | 41,040 | 71,980 |
500 | 18,000 | 34,920 | 51,300 | 89,970 |
600 | 21,360 | 41,440 | 60,880 | 106,760 |
※片道通勤定期旅客運賃は2分の1を掛けて10円未満を切り上げる。