○竹田市国民健康保険税滞納世帯主への特別療養費の支給等に係る事務取扱要綱

令和6年11月25日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定める国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯主に対する特別療養費の支給及び療養の給付等への変更措置、保険給付の一時差止、保険給付の額からの滞納額の控除等の取扱いについて必要な事項を定めることにより、保険税収入の安定確保及び被保険者間の保険税負担の公平を図り、もって竹田市国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 療養の給付等 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

(2) 公費負担医療 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第27条の4の2に定める医療に関する給付

(3) 高校生世代 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者

(4) 保険税納付の勧奨等 規則第27条の4の4に掲げる保険税の納付に資する取組

2 前項第4号の保険税の納付に資する取組は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次項各号に掲げる事項を記載した通知を送付すること。

(2) 電話、訪問等により滞納保険税の納付を催促すること。

(3) 電話、窓口等において滞納保険税の納付に係る相談に応じる機会を設けること。

(4) その他前3号の取組に類するもの

3 前項第1号に定める通知に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(2) 当該保険税の滞納につき令第28条の6で定める特別の事情がある場合には、納付することができない理由を市に届け出なければならない旨及びその期限

(3) 当該保険税の滞納につき令第28条の6で定める特別の事情がないにもかかわらず引き続き滞納する場合は、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨

(4) 当該保険税の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容

(特別療養費の支給対象への変更)

第3条 市長は、法第54条の3第1項で定めるところにより、世帯主が保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、保険税納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を納付しない場合においては、次の各号に該当すると認められる被保険者を除き、療養の給付等の対象から特別療養費の支給対象に変更するものとする。

(1) 保険税の滞納につき令第28条の6で定める特別の事情があると認められる世帯に属する被保険者

(2) 公費負担医療を受けることができる被保険者

(3) 高校生世代の被保険者

2 市長は、法第54条の3第2項で定めるところにより、前項に掲げる期間が経過する前においても、次の各号に該当すると認められる場合においては、前項と同様の手続きにより特別療養費の支給対象に変更することができる。

(1) 世帯主又はその世帯に属する被保険者の居所が知れないとき。

(2) 滞納保険税を納付しない旨の意思表示があるとき。

(3) その他市長が適当と認めるとき。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第4条 市長は、第3条第1項又は第2項の規定により特別療養費の支給対象に変更するときは、あらかじめ、規則第27条の5の3で定めるところにより、世帯主に対し、次に掲げる事項を特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第1号)により通知する。

(1) 特別療養費の支給対象となる被保険者

(2) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給する旨

(3) 特別療養費の開始予定年月日

(4) 特別療養費の支給申請先

2 市長は、前項の通知を行うときは、併せて、世帯主に対し、次に掲げる事項を通知する。

(1) 規則第27条の5の2の規定により資格確認書の返還を求める旨

(2) 資格確認書の返還先及び返還期限

3 市長は、前項の資格確認書が返還されたとき(資格確認書の更新を受けずに無効となった場合を含む。)は、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付する。

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は、前条第1項の通知を行うときは、あらかじめ、行政手続法(平成5年法律第88号)で定めるところにより、世帯主に対し、次に掲げる事項を特別療養費の支給に係る事前通知交付予告書(様式第2号)により通知し、弁明書(様式第3号)の提出を求めるものとする。ただし、市長が弁明書によることが困難であると認めるときは、口頭で弁明を行うことができる。

(1) 予定される不利益処分の内容(法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとなる旨)

(2) 不利益処分の原因となる事実(滞納額及び当該滞納額に係る納期限)

(3) 弁明書の提出先及び提出期限

2 市長は、前項の規定による弁明書の提出があったときは、令第28条の6で定める特別の事情の有無を認定するものとする。

(療養の給付等への変更)

第6条 市長は、世帯主が特別療養費の支給対象である場合において、次の各号に該当すると認められるときは、法第54条の3第4項で定めるところにより、当該世帯主及び当該世帯に属する被保険者につき、特別療養費の支給対象から療養の給付等の対象に変更する。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 滞納額の著しい減少が認められるとき。

(3) 保険税の滞納につき令第28条の6で定める特別の事情があると認められるとき。

2 市長は、世帯主が特別療養費の支給対象である場合において、当該世帯に属する被保険者が公費負担医療の対象となったときは、当該被保険者につき、療養の給付等の対象に変更する。

3 第1項第2号に規定する滞納額の著しい減少は、次に掲げる特別の事情が認められるときとする。

(1) 計画的な納付の履行により完納が見込まれるとき。

(2) 滞納処分の執行により完納が見込まれるとき。

(療養の給付等に係る事前通知)

第7条 市長は、前条の規定により療養の給付等を行うときは、あらかじめ、規則第27条の5の6で定めるところにより、世帯主に対し、次に掲げる事項を療養の給付等に係る事前通知書(様式第4号)により通知する。

(1) 療養の給付等の対象となる被保険者

(2) 法第54条の3第4項の規定により療養の給付等を行う旨

(3) 開始予定年月日

(特別の事情に係る届出)

第8条 世帯主は、市長から第4条第2項の資格確認書の返還の求めがあった場合において、令第28条の6で定める特別の事情があるときは、規則第27条の5の4第1項で定めるところにより、直ちに、次に掲げる事項を記載した特別の事情に係る届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所及び個人番号

(2) 保険税を納付することができない理由

(3) 被保険者記号・番号

2 特別療養費の支給対象である世帯主は、令第28条の7で定める特別の事情(滞納保険税が著しく減少したことを除く。)があるときは、規則第27条の5の4第2項で定めるところにより、直ちに、前項に掲げる事項を記載した特別の事情に係る届出書を提出しなければならない。

3 市長は、前2項の届出書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めるものとする。

(特別の事情に準ずる状況に対する緊急的措置)

第9条 市長は、特別療養費の支給対象である世帯主から、当該世帯に属する被保険者に医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する一時支払いが困難である旨の申し出があったときは、保険税を納付することができない特別の事情に準ずる状況があるものとして、当該被保険者につき、療養の給付等の対象に変更することができる。

2 市長は、前項の申し出があったときは、保険税を納付することができない特別の事情の有無を精査し、令第28条の6で定める特別の事情が認められないときは、再び特別療養費の支給対象に変更する。

(公費負担医療に係る届出)

第10条 世帯主は、市長から第4条第2項の資格確認書の返還の求めがあった場合において、当該世帯に属する公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、規則第27条の5の5第1項で定めるところにより、直ちに、次に掲げる事項を記載した公費負担医療に係る届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(1) 公費負担医療を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号

(2) 前号の被保険者が受けることができる公費負担医療の名称

(3) 被保険者記号・番号

2 特別療養費の支給対象である世帯主は、当該世帯に属する被保険者が公費負担医療を受けることができる者となったときは、規則第27条の5の5第2項で定めるところにより、直ちに、前項に掲げる事項を記載した公費負担医療に係る届出書を提出しなければならない。

3 市長は、前2項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出書を省略させることができる。

4 第1項及び第2項の届出書には、公費負担医療を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。

(保険給付の一時差止)

第11条 市長は、法第63条の2第1項で定めるところにより、世帯主が保険税の納期限から1年6か月が経過するまでの間に、保険税納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を納付しない場合においては、令第28条の6で定める特別の事情が認められる場合を除き、規則第32条の4で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を差し止めるものとする。なお、これを行う場合に行政手続法で定める弁明の機会の付与は要しない。

2 市長は、法第63条の2第2項で定めるところにより、前項に掲げる期間が経過しない場合においても、次の各号に該当すると認められるときは、前項と同様の手続により保険給付の全部又は一部の支払を差し止めることができる。

(1) 世帯主又は当該世帯に属する被保険者の居所が知れないとき。

(2) 滞納保険税を納付しない旨の意思表示があるとき。

(3) その他市長が適当と認めるとき。

3 市長は、保険給付を差し止めている間において、令第28条の6で定める特別の事情が認められることとなったときは、差止を解除する。

4 世帯主は、令第28条の6で定める特別の事情があるときは、直ちに、第8条の例により特別の事情に係る届出書を提出しなければならない。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第12条 市長は、世帯主が特別療養費の支給対象である場合において、前条の規定による保険給付の一時差止がなされている者が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税額を控除することができる。

2 前項の控除を行うときは、当該世帯主に対し、あらかじめ、保険給付からの滞納保険税の控除通知書(様式第7号)により、次の各号に掲げる事項を通知する。

(1) 法第63条の2第3項の定めにより一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限

(申し出による保険給付の滞納保険税への充当)

第13条 市長は、世帯主から申し出があったときは、保険給付の額の全部又は一部を滞納保険税に充当することができる。なお、当該申し出は充当申出書(様式第8号)又はそれに準ずる書面を提出する方法により行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(竹田市国民健康保険資格証明書等交付要綱の廃止)

2 竹田市国民健康保険資格証明書等交付要綱(平成27年竹田市告示第101号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際に、前項の規定による廃止前の竹田市国民健康保険資格証明書等交付要綱の規定に基づき交付された被保険者証及び被保険者資格証明書等の取扱いについては、なお従前の例による。

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竹田市国民健康保険税滞納世帯主への特別療養費の支給等に係る事務取扱要綱

令和6年11月25日 告示第124号

(令和6年12月2日施行)