○竹田市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

令和4年3月1日

消防本部訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 患者等搬送事業の基準(第3条―第19条)

第3章 認定に関する事項(第20条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、竹田市消防本部の管轄区域内において、民間の事業者による搬送用自動車を用いた患者等の搬送業務を行う事業に対し、必要な指導を行うとともに一定の基準に適合する患者等搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「患者等」とは、寝たきりの人、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び傷病者等をいう。

(2) 「患者等搬送事業」とは、患者等を搬送するため必要な構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し、患者等を医療機関、社会福祉施設等への送迎のために搬送する業務をいう。

(3) 「患者等搬送事業者」とは、患者等搬送事業を行う事業所(以下「患者等搬送事業所」という。)の経営者及び管理責任者をいう。

(4) 「認定事業者」とは、第22条の規定による消防長から認定を受けた患者等搬送事業者をいう。

(5) 「乗務員」とは、患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送事業に従事する者をいう。

第2章 患者等搬送事業の基準

(患者等搬送事業の基本原則)

第3条 患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。

2 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象としないこと。

3 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。

(消防機関との連携)

第4条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により患者等の居る場所、状態、既往症及び掛かりつけの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。

(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。なお、この場合は、併せて乗務員を派遣すること。

(2) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合

(乗務員の要件)

第5条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の乗務員の要件については、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

(1) 別表第1に掲げる消防機関が行う講習を修了した者

(2) 別表第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が認めた者

2 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)による患者等搬送事業の乗務員の要件については、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

(1) 別表第3に掲げる消防機関が行う講習を修了した者

(2) 別表第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が認めた者

3 上記に掲げる講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。

(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めたもの

(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めたもの

(適任証等の交付)

第6条 消防長は、前条第1項第1号及び第2号の該当者に対して、患者等搬送乗務員適任証(様式第1号。以下「適任証」という。)を交付するものとする。

2 消防長は、前条第2項第1号及び第2号の該当者に対して、患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(様式第2号。以下「適任証(車椅子専用)」という。)を交付するものとする。

3 適任証及び適任証(車椅子専用)(以下「適任証等」という。)の有効期間は2年間とする。ただし、第8条で定める定期講習を受けた者についてはさらに2年間有効とし、それ以降も同様とする。

4 消防長は、適任証交付者台帳(様式第3号)を作成し、交付者及び定期講習の受講状況を整理するものとする。

(適任証等の携行)

第7条 乗務員は、患者等搬送業務に従事するときは、適任証等を携行すること。

(定期講習の受講)

第8条 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、適任証等の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上消防機関の行う別表第4に掲げる定期講習を受講させること。

(受講の申請)

第9条 別表第1及び別表第3に掲げる消防機関の行う講習並びに別表第4に掲げる定期講習の受講申請は、患者等搬送乗務員講習受講申請書(様式第4号)により消防長へ申請すること。

2 第5条第1項第2号及び第5条第2項第2号の規定の適用を受けようとする者は、特例適任者申請書(様式第5号)により消防長へ申請すること。

(適任証等の再交付)

第10条 適任証等を亡失し、又は滅失したときは、患者等搬送乗務員適任証等再交付申請書(様式第6号)により消防長へ再交付の申請を行うこと。

2 消防長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請書の内容を審査の上、申請者に適任証等を再交付するものとする。

(運行体制)

第11条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき第5条第1項の要件を満たす2名以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、退院等を目的とした運行をする場合、又は乗務員とは別に医師若しくは看護師が同乗する場合は、乗務員を1名とすることができる。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき第5条第2項の要件を満たす1名以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。

(患者等搬送用自動車の要件)

第12条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 十分な緩衝装置を有すること。

(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(3) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。

(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

(積載資器材)

第13条 患者等搬送用自動車には、別表第5に掲げる資器材を積載すること。

2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別表第6に掲げる資器材を積載すること。

(車両の外観)

第14条 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

(消毒の実施等)

第15条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次の各号により行うこと。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

2 前項の消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録表(様式第7号)に記録すること。

(安全管理及び衛生)

第16条 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。

2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。

(事業案内)

第17条 パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現は避けること。

(応急手当)

第18条 患者等搬送事業者は、患者等搬送業務を行うときは、症状の悪化防止に万全の配慮を行うとともに、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要な応急手当を実施すること。

(知識及び技術の維持向上)

第19条 患者等搬送事業者は、乗務員に患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせるものとする。

第3章 認定に関する事項

(認定対象となる患者等搬送事業者)

第20条 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次の者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(認定の申請)

第21条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第8号)に、乗務員名簿(様式第9号)、患者等搬送用自動車届出書(様式第10号様式第11号)及び第20条に掲げる患者等搬送事業者であることを証明することができる書類を添付し、消防長に対し認定を申請するものとする。

(認定の審査)

第22条 消防長は、認定審査基準表(様式第12号)により審査を行うものとし、結果を患者等搬送事業者へ認定(否認定)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(認定マーク等の交付等)

第23条 消防長は、ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の認定事業者に対し、認定証(様式第14号)、患者等搬送事業者認定マーク(別図1)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図2)を交付するものとする。

2 消防長は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業の認定事業者に対し、認定証(車椅子専用)(様式第15号)、患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)(別図3)及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(別図4)を交付するものとする。

3 消防長は、患者等搬送事業者認定マーク、患者等搬送用自動車認定マーク、患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク及び患者等搬送自動車認定マーク(車椅子専用)(以下「認定マーク等」という。)を交付したときは、認定事業者台帳(様式第16号)を作成するものとする。

(患者等搬送用自動車の表示)

第24条 患者等搬送用自動車には、車両後面で運転手の視野を妨げない見やすい位置に自動車認定マークを表示するものとする。

(認定マーク等の再交付)

第25条 認定事業者は、認定マーク等を亡失し、又は滅失したときは、認定マーク等再交付申請書(様式第17号)により速やかに消防長に届出し、再交付を受けることができるものとする。

(認定の有効期間)

第26条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

(認定の更新)

第27条 認定事業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、認定の期間が満了する日の1ヶ月前から満了する日までの間に消防長に更新を申請するものとする。

2 更新時の手続きは、認定時の手続きを準用するものとする。

(事業の休止等)

第28条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、患者等搬送事業休廃止届(様式第18号)により消防長に届け出るものとする。

(事業内容の変更)

第29条 認定事業者は、患者等搬送事業認定の内容を変更したときは、患者等搬送事業内容変更届(様式第19号)により消防長に届け出るものとする。

(認定の失効)

第30条 次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。

(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され、又は失効したとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

(認定事業者の責務)

第31条 認定事業者は、第2章に定める患者等搬送事業の基準(以下「基準」という。)を誠実に履行しなければならない。

2 認定事業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。

3 認定事業者は、患者等搬送業務実施中、搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたときは、速やかに患者搬送業務事故報告書(様式第20号)により消防長に報告するものとする。

(認定事業者の調査)

第32条 消防長は、少なくとも年1回以上認定事業者に対し、基準の履行状況等について調査するものとする。認定事業者は消防長の求めに対し、第11条から第19条に示す基準の履行状況を示す書類等を提示するものとする。

2 消防長は、前項の調査結果から、不適事項が認められたときは、認定基準に適合し、遵守義務を履行するよう指導するものとする。

(認定の取消し)

第33条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 認定事業者が基準を遵守しないとき。

(2) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。

(3) その他、認定を継続することが、不適当と判断されるとき。

2 取消し事案を確認したときは、認定取消調査書(様式第21号)に基づき審査を行い、取消の可否を決定するものとする。

3 消防長は、認定を取り消したときは認定事業者台帳を整理し、患者等搬送事業認定取消通知書(様式第22号)により、認定事業者に通知するものとする。

(認定マーク等の返納)

第34条 認定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定マーク等を返納しなければならない。

(1) 第30条の規定により認定が失効したとき。

(2) 前条第1項の規定により認定が取り消されたとき。

(3) 認定マーク等の再交付を受けた後において、亡失した認定マーク等を発見したとき。

2 消防長は前項の規定により認定マーク等の返納をすべき者に対し、認定マーク等返納請求書(様式第23号)により返納を求めるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置

13

体位管理要領

2

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

搬送法

2

修了考査

2

合計

24

備考 課目の1時間は、45分とする。

別表第2(第5条関係)


分類

1

救急救命士の資格を有する者

2

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者

3

日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者

ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する科目については、消防機関の行う講習を受講すること。

4

上記1及び2並びに3に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者

別表第3(第5条関係)

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置

9

体位管理要領

1

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

1

搬送法

1

修了考査

1

合計

16

備考 課目の1時間は、45分とする。

別表第4(第8条関係)

課目

時間数

観察要領及び応急措置

2

体位管理要領

1

合計

3

備考 課目の1時間は、45分とする。

別表第5(第13条関係)

課目

時間数

呼吸管理用資器材

※バッグバルグマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

備考 ※は、任意の積載とする。

別表第6(第13条関係)

課目

時間数

呼吸管理用資器材

※バッグバルグマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

※敷物

保温用毛布

担架

※まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

備考 ※は、任意の積載とする。

別図第1 患者等搬送事業者認定マーク(第23条関係)

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○地・・・緑色、文字・・・白色、マーク・・・金色

○横23.7cm、縦36cm

別図第2 患者等搬送用自動車認定マーク(第23条関係)

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患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

○地―緑色、文字―白色、マーク―白色

○直径―9cm

別図第3 患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)(第23条関係)

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○地・・・緑色、文字・・・白色、マーク・・・金色

○横23.7cm、縦36cm

別図第4 患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(第23条関係)

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患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

○地―緑色、文字―白色、マーク―白色

○直径―9cm

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竹田市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱

令和4年3月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和4年3月1日 消防本部訓令甲第1号