○竹田市庁舎等管理規則

令和7年4月1日

規則第16号

竹田市役所庁舎等管理規則(平成17年竹田市規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 本庁、荻支所、久住支所、直入支所の庁舎及び附属施設をいう。

(2) 庁舎等 庁舎及びその構内をいう。

(庁舎等管理者)

第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎等管理者を置く。

2 庁舎等管理者は、本庁にあっては総務課長を、支所にあっては支所長をもって充てる。

3 庁舎等管理者に事故があるときは、あらかじめ当該庁舎等管理者の指定する職員がその職務を行う。

(職員等の協力義務)

第4条 職員及び庁舎等において勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎等管理者が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。

(出入口の開閉時刻)

第5条 庁舎の出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。ただし、庁舎等管理者は必要があると認めるときは、開閉時刻を変更することができる。

(1) 開扉時刻 午前7時30分

(2) 閉扉時刻 午後6時

2 閉扉後又は竹田市の休日を定める条例(平成17年竹田市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日に庁舎に出入りしようとする者は、庁舎等管理者が指定した者の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第6条 何人も庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 廊下、昇降機、倉庫、物置、車庫等及び爆発若しくは引火のおそれのある物件の付近で火気を取り扱うこと。

(2) 正当な理由がなく、爆発性物質、毒物、劇物、凶器等の危険物を持ち込むこと。

(3) 庁舎等若しくは物件を毀損し、又は庁舎等の美観を損なう行為

(4) 所定の場所以外に車両その他の物件を放置すること。

(5) ごみ等を所定の場所以外に捨てること。

(6) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼす行為

(7) 職員に対し、面会を強要し、長時間拘束し、又は執務に支障を与える行為

(8) 通行の妨害となる行為

(9) 示威又はけん騒にわたる行為

(10) 庁舎等管理者が設置した喫煙をすることができる場所以外の場所で喫煙をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における公の秩序又は善良な風俗を乱し、公務の執行を阻害する行為

(入場の制限等)

第7条 庁舎等管理者は、庁舎等における公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、庁舎等へ入場しようとする者に対し、その入場を制限し、又は禁止することができる。

(許可)

第8条 庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等管理者の許可を受けなければならない。

(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為

(2) ポスター、旗、懸垂幕、看板、立札その他これらに類するものを掲げること。

(3) 印刷物、図画、宣伝ビラ等を配付し、又は散布すること。

(4) 工作物その他設備を設けること。

(5) 集会等のため、多数の者が構内を使用すること。

(6) 撮影、録画、録音その他これらに類する行為

(7) 事務室、倉庫又は立入禁止区域に入ること。

(8) 前各号に定めるもののほか、庁舎の管理上許可が必要と認める行為

2 前項の規定により庁舎等管理者の許可を受けようとする者は、庁舎等内行為許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、庁舎等管理者が軽易なものと認めたときは、口頭をもって庁舎等使用許可申請書に代えることができる。

3 庁舎等管理者は、前項前段の規定による申請を受理し、支障がないと認めるときは、庁舎等内行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、口頭による申請の場合は、これを省略することができる。

4 庁舎等管理者は、前項の許可をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(違反等に対する措置)

第9条 庁舎等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を撤去しないときは、庁舎等管理者は自らこれを撤去することができる。

(1) 第5条第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 前条第1項の規定に違反し、又は同条第4項の規定による許可の条件に従わなかった者

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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竹田市庁舎等管理規則

令和7年4月1日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)