○竹田市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安、悩み等を傾聴するとともに、家事・子育て等の支援(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭及び養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、竹田市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると市長が認める団体等に委託することができる。

2 市長は、対象者を決定し、支援内容、方法、スケジュール等個々の対象者に応じた支援計画の作成及び支援の進捗管理並びに対象者に対する他の支援との連絡調整を行う。

(対象者)

第3条 事業の支援対象は、市の住民基本台帳に記載されている者であって、児童、保護者又は妊婦からの相談、庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供等により把握され、本事業による支援が必要であると認められる、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が本事業による支援が必要と認める者(支援を要するヤングケアラー等を含む。)

(事業の内容)

第4条 訪問支援員が行う支援の内容は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、営利事業及び各種祭事等に関わるもの並びに介護保険制度など他の公的サービスの対象となるものは除く。

区分

支援の内容

(1) 子育て相談

子育てに関する悩みや困りごとの相談支援、助言

(2) 家事に関する支援

ア 家事及び片付け

イ 衣類の洗濯及び補修

ウ 居室等の掃除及び整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ その他必要な家事支援

(3) 育児に関する支援

ア 調乳・授乳・食事の補助

イ おむつ、衣類交換の補助

ウ 沐浴、入浴の補助

エ その他必要な育児支援

2 訪問支援者は、必要に応じて訪問対象者の支援に関する検討会議へ出席するものとする。

3 支援の終了に当たっては、その目標が達成されたかどうかを評価し、訪問支援者、関係機関等と協議して決定するものとする。

(訪問支援者)

第5条 訪問支援者は、第2条第2項の市長が作成した計画に基づき支援を実施する。

2 訪問支援者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 子育てに関する知識や経験があり、利用者からの相談等に対応できる能力を有している者であること。

(2) 家事又は育児に関する支援を適切に実行する能力を有すること。

(3) 事業の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理及び守秘義務、救急救命講習及び事故防止に関する講習等についての研修を受講していること。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、竹田市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、竹田市子育て世帯訪問支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第8条 本事業の利用者負担額は次のとおりとする。

区分

利用者負担額

(1時間当たり)

生活保護世帯

0円

市民税非課税世帯

0円

住民税所得割課税額77,101円未満の世帯

0円

措置による事業実施世帯

0円

上記以外

1,500円

(個人情報の保護及び守秘義務)

第9条 この事業の従事者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 市長は、訪問支援者に対して、個人情報の適切な管理及び守秘義務について研修等を行い、周知徹底するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

竹田市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第68号

(令和7年4月1日施行)