○竹田市妊婦のための支援給付金交付要綱

令和7年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦のための支援給付(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和7年4月1日とする。

(妊娠期妊婦支援給付金の支給対象者)

第3条 妊娠期妊婦支援給付金の支給の対象となる者は、法に定める要件を満たすほか、申請日において本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者とする。

(妊娠期妊婦支援給付金の支給方法)

第4条 妊娠期妊婦支援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

2 支給は、妊婦等包括相談支援事業における伴走型相談支援の面談を終了したのちに支給するものとする。

(妊娠期妊婦支援給付金の申請)

第5条 妊娠期妊婦支援給付金の申請は、妊婦支援給付金支給申請書及び請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長が別に定める期間内に市長に提出するものとする。

(1) 妊婦支援給付金口座登録等の届出書(様式第2号)

(2) 振込先金融機関口座確認書類

(3) 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

(妊娠期妊婦支援給付金の支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、妊娠期妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、妊婦支援給付金(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(出産期妊婦支援給付金の支給対象者)

第7条 出産期妊婦支援給付金の支援の対象となる者は、法に定める要件を満たすほか、申請日において本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者とする。

(出産期妊婦支援給付金の支給方法)

第8条 出産期妊婦支援給付金の支給方法は、胎児の数の届出後に胎児の数につき、5万円を現金で支給するものとする。

2 支給は、妊婦等包括相談支援事業における伴走型相談支援の面談を終了したのちに支給するものとする。

(出産期妊婦支援給付金の申請)

第9条 出産期妊婦支援給付金の申請は、妊婦支援給付金申請書及び請求書(様式第1号)によるものとし、市長が別に定める期間内に市長に提出するものとする。

(出産期妊婦支援給付金の支給の決定)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産期妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、妊婦支援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還等)

第11条 市長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は令和7年4月1日から施行する。

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竹田市妊婦のための支援給付金交付要綱

令和7年4月1日 告示第69号

(令和7年4月1日施行)