○竹田市産前ケアサポート事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠、出産、子育てに関する悩み等について、助産師、保健師等(以下「助産師等」という。)が産前に必要な相談支援を行うことにより、不安、生活上の困りごと等を軽減し、安心安全な出産及び健やかな育児ができることを目的として実施する産前ケアサポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、竹田市とする。ただし、市長は事業の一部を、適切な運営ができると認める事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する妊婦及びその家族とする。

(事業の形態)

第4条 事業の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) アウトリーチ型 対象者の居宅に助産師等が訪問し、個別の相談等に対応するもの

(2) デイサービス型 助産院等において、個別の相談等又は集団形式により同じ悩み等を有する対象者からの相談等に対応するもの

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母体管理及び生活面の指導

(2) 母親の心理面のケア

(3) 子育て及び生活の仕方に関する相談及び指導

2 前項に規定する事項は、母子保健に関する専門知識を有する助産師等により実施する。

(利用回数及び利用料金)

第6条 1回の出産につき、1回分の利用料金を市長が受託者に支払う。継続して実施する場合は、妊婦本人の負担とする。

(報告)

第7条 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに事業実施報告書を市長に提出するものとする。

2 助産師等は、市の母子保健担当者と円滑な連携を図り、効果的な事業展開をするため、相談支援などを記録として記載し、事業実施報告と合わせて市長に報告するものとする。

(事業実施上の留意点)

第8条 本事業に従事する者は、業務上知り得た対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 本事業に従事する者は、事業の果たすべき役割の重要性を鑑み、各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、相談支援技術の向上を図るため自己研磨に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

竹田市産前ケアサポート事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第70号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第70号