○竹田市立こども診療所運営委員会設置要綱

令和7年5月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市立こども診療所(以下「診療所」という。)の適正な運営を確保するため設置する竹田市立こども診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 診療所の経営に関すること。

(2) 診療所の運営に関すること。

(3) 患者サービスの向上に関すること。

(4) その他必要な事項

(構成)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長、副市長、総務課長、財政課長、保険健康課長、社会福祉課長並びに診療所の所長及び事務長

(2) 必要に応じて市長が指名する外部の有識者

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、委員長の承認を得て、その職を代行できる職にある者にこれを委任することができる。

3 運営委員会は、必要があると認めるときは、運営委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、保険健康課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

竹田市立こども診療所運営委員会設置要綱

令和7年5月1日 告示第90号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年5月1日 告示第90号