建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

更新日:2022年06月15日

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)の配置については、当面の間、下記のとおり取り扱うこととします。

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