自立支援給付

更新日:2023年08月18日

自立支援給付について

1.対象者

身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を取得している方、難病等で障がい支援区分が一定以上の方等

 

2.利用手続き

(1)サービスを希望する場合は、市または相談支援事業者に相談してください。

(2)生活や障がいの状況について調査を行い、調査結果をもとに、障がい支援区分が決められます。

(3)障がい支援区分や介護者の状況、申請者の要望に基づきサービスの支給量などが決まり、市から受給者証を交付します。

※所得に応じて、月に支払う上限額が決まります。

 

3.自立支援給付サービス詳細

サービス名称

サービス内容

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動中の介護などを総合的に行います

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

同行援護

視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に対して、外出時などに、移動に必要な情報提供(代筆、代読を含む)、移動の援護などの外出支援を行います

重度障害者等包括支援

介護の必要性が非常に高いと認められた人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供します

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設に入所できます

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援

就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居を提供し、相談、入浴、排せつ、食事の介護等の日常生活上の援助を行います

地域相談支援
(地域移行支援)

施設や精神科病院などに入所・入院している障がい者の地域生活への移行に向け、必要な相談や福祉サービス事業所への同行支援などを行います

地域相談支援
(地域定着支援)

居宅で単身で生活する障がい者などと常時連絡が取れる体制を確保するとともに、緊急時の相談などを行います

計画相談支援
(サービス利用支援)

障がい福祉サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類などを定めたサービス等利用計画の作成や事業者との連絡調整などを行います

計画相談支援
(継続サービス利用支援)

障がい福祉サービスの利用状況を定期的に検証し、必要に応じて計画の見直しを行うとともに、計画の変更や事業者との連絡調整などを行います

様式

お問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係・各支所市民係

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市社会福祉課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線151・152・155・163)

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