古式銃砲又は刀剣類の登録について

更新日:2025年02月03日

鉄砲又は刀剣類の所持

銃砲又は刀剣類の所持は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条により、厳しく規制されていますが、美術品等として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類は、都道府県で登録することによって、所持することができます。

銃砲刀剣類所持等取締法(抄)

(所持の禁止)
第3条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。

一~五(省略)

六 第14条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合

七~十三(省略)

2~4(省略)

 

(登録)
第14条 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。

2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。

3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。

4、5(省略)

銃砲又は刀剣類の各種手続き

鉄砲又は刀剣類の登録等、各種手続きの窓口は大分県教育庁文化課です。
手続きの詳細は下記リンク先をご覧ください。

各種様式のダウンロードや所有者変更等の電子手続きも行うことができます。

『大分県鉄砲刀剣類登録審査会』について

令和7年度大分県鉄砲刀剣類登録審査会の日程

  • 5月14日(水曜日)13時~17時(場所)県庁舎別館8階84会議室
  • 7月9日(水曜日)13時~17時(場所)県庁舎別館8階84会議室
  • 9月10日(水曜日)13時~17時(場所)県庁舎別館8階84会議室
  • 11月12日(水曜日)13時~17時(場所)県庁舎別館8階84会議室
  • 1月14日(水曜日)13時~17時(場所)県庁舎別館8階84会議室
  • 3月11日(水曜日)13時~17時(場所)県庁舎別館8階86会議室
  • 各回の受付は16時30分までです。
  1. 「鉄砲刀剣類登録証」がついていない古式鉄砲や刀剣類は所持できないので、必ず県教育委員会の鉄砲刀剣類登録審査会に出向き、登録証の交付を受ける必要があります。
  2. 会場には、現物と発見届出済証・登録手数料(1件6,300円)を持参してください。代理人でも結構です。(ただし、家族以外の代理人は委任状が必要です。)なお、県庁の駐車場は利用できません。
  3. 登録証を紛失した場合は、登録証の再交付を受けなければなりません。(再交付手数料1件3,500円)
  4. 未登録物件の所持・売買はできません。

鉄砲刀剣類の登録等に関する問い合わせ

大分県教育庁文化課(鉄砲刀剣類登録事務担当)
電話097-506-5498