遺跡のある地域で建築や土木工事等を予定している方へ

更新日:2022年11月02日

埋蔵文化財とは

土器出土

縄文時代の注口土器が出土(下坂田西遺跡)

調査風景

発掘調査の様子(下坂田西遺跡)

埋蔵文化財とは地中に埋まっている文化財のことです。人々の活動の痕跡である「遺構」(住居やお墓)や「遺物」(土器や石器など昔の道具)のことを指し、地域の歴史と文化の成り立ちを明らかにするうえでとても貴重な財産です。

工事前の届出と発掘調査について

埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。)において、建築・土木工事等を行う場合、文化財保護法93条第1項の規定により、工事着手の60日前までに届出を行うことが義務付けられています。

1.事前協議のお願い

工事等の計画がある場合、まずはその場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」内かどうかの確認が必要です。「大分県遺跡地図」(大分県教育委員会、2018)で確認できますが、竹田市教育委員会まちづくり文化財課にお問い合わせください。

※窓口、またはファックス(0974-63-2373)にてお受けします。
※その際に、住宅地図に工事範囲を記したものをご用意ください。

届出から確認調査(試掘調査)および発掘調査(本調査)の終了まで、その内容によって調査に要する期間が長期に及ぶことがあります。調査が終了するまで、工事を着工することはできませんので、余裕をもって事前協議を行っていただくなど、計画的に事業をすすめてください。

2.埋蔵文化財発掘の届出

(ア)「周知の埋蔵文化財包蔵地」内にある場合
→下記の様式(発掘届)をまちづくり文化財課へ提出する必要があります。
→工事着手の60日前までに提出してください。

提出書類 (提出部数2部)
1.埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について 第4様式(Wordファイル:17.3KB)
2.工事の内容がわかる図面等
位置図、付近見取り図、現況写真
敷地配置図(建物・浄化槽・擁壁等を図示したもの)
建物平面図または造成計画平面図(切盛がわかる図面)
建物基礎伏図または造成計画縦横断面図(旧地形と切盛がわかる図面)
建物断面図または擁壁等の断面図
地盤改良図・杭の断面、構造図等(地盤改良・基礎杭が入る場合)
土地所有者の工事に対する同意がわかる書類(同意書・契約書の写しなど)

 

提出先 竹田市教育委員会まちづくり文化財課
(〒878-8555 竹田市大字会々1650番地 0974-63-4818)

 

(イ)「周知の埋蔵文化財包蔵地」内にない場合
→届出等は必要ありません。
→ただし、工事中に土器などが見つかった場合は、竹田市教育委員会まちづくり文化財課へ連絡してください。
→また、開発予定地のすぐ近くに包蔵地がある場合は、試掘等の調査の対象になる場合があります。

3.教育委員会から取扱いについて回答があります

届出が提出されたらその内容を確認し、工事内容や周辺の埋蔵文化財の状況(過去の調査事例など)を検討し、次の3つのいずれかの対応にするかの判断をします。(竹田市教育委員会から大分県教育委員会へ通達、大分県教育委員会の判断を竹田市教育委員会から申請者等へ通知します。)

 

(1)確認調査(試掘調査)
工事範囲の一部を発掘調査し、埋蔵文化財が存在するかどうかを確認します。


(2)慎重工事
埋蔵文化財の状況と工事内容から、周知の埋蔵文化財包蔵地であることを認識の上、慎重に工事を進めてください。

→原則として工事に着手することができます。工事の途中で、埋蔵文化財を発見した場合は、
埋蔵文化財を保護するため、竹田市教育委員会にご連絡をお願いします。

 
(3)工事立会
工事対象地域が狭く、発掘調査ができない場合や、工事が埋蔵文化財を壊さない範囲で行われる場合でも、埋蔵文化財に影響を及ぼさないか確認するため竹田市教育委員会の文化財担当者が立ち会いをします。

→文化財担当者の立ち会いのもと、工事に着手することができます。

4.確認調査(試掘調査)の実施について

竹田市教育委員会が、埋蔵文化財の有無、埋蔵文化財の範囲、内容の把握を目的とした確認調査(試掘調査)を実施します。確認調査(試掘調査)の費用については、原則として工事者の負担はありません。

この確認調査(試掘調査)の結果によって、発掘調査(本調査)の要・不要等の判断をします。

5.確認調査(試掘調査)の結果が通知されます

確認調査(試掘調査)の結果により、大分県教育委員会が埋蔵文化財の取扱いを決めて、竹田市教育委員会を通じて、下記の通知を行います。

(1)発掘調査(本調査)が不要と判断された場合 

→工事に着手することができます。

(2)発掘調査(本調査)が必要と判断された場合

工事によって埋蔵文化財を現状のまま残すことができない場合には、発掘調査(本調査)を実施し、埋蔵文化財の記録を残すことになります。なお、発掘調査(本調査)で重要な埋蔵文化財が発見された場合は、保存のための協議をお願いする場合があります。

→発掘調査(本調査)終了後に、工事に着手することができます。

※1 発掘調査(本調査)の費用について
埋蔵文化財を損なう工事を計画した方に負担(原因者負担)をお願いしています。なお、個人の方が専用の住宅を建てられる場合の調査については、公費負担で行われる場合があります。

※2 注意事項
届出から確認調査(試掘調査)および発掘調査(本調査)の終了まで、その内容によって調査に要する期間が長期に及ぶことがあります。調査が終了するまで、工事を着工することはできませんので、余裕をもって事前協議を行っていただくなど、計画的に事業をすすめてください。

また、重要な遺跡等が発見された場合、計画の変更等について協議をお願いすることになりますので、予めご了承ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市教育委員会まちづくり文化財課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線321・322)

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