新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療(更生・育成・精神通院)の取扱いについて

更新日:2021年04月01日

2020年12月22日 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療(更生・育成・精神通院)の取扱いについて 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療(更生・育成・精神通院)の取扱いについて、令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証等の有効期間が満了する受給者を対象に、手続き不要でその有効期間を1年間延長する措置が実施されています。   令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者につきましては、通常の手続が必要になります。継続して制度をご利用の場合は有効期間にご注意ください。 詳しくは大分県のホームページをご覧ください。   大分県ホームページ

  お問い合せ先:竹田市役所社会福祉課 障がい福祉係 �рO974−63−4811