令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による竹田市介護保険の第一号保険料の減免措置について

更新日:2022年07月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合、次の減免事由1若しくは減免事由2に該当する介護保険第一号被保険者は、申請により介護保険料の減免を受けることができます。

減免に関する相談・申請は、竹田市税務課課税係で随時受け付けています。

【対象となる方】

減免事由1

新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(※1)を負った第一号被保険者

※1 新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には1カ月以上の治療を有すると認められる場合

減免事由2

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の要件 i 及び ii に該当する第一号被保険者

i その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

ii その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額(※2)の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

※2 具体的には、以下の(1)~(8)を言う。

(1)収用交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)

(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)

(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合1,500万円(最大)

(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)

(5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)

(6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)

(7)令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に低未利用地等を譲渡した場合の100万円(最大)

(8)上記の(1)~(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

 

【減免額の算定】

減免事由1の場合

対象保険料全額を免除します。

減免事由2の場合

(表1)で算出した対象保険料額に、(表2)の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免します。

但し、その属する世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料全額を免除します。

 

【減免額の計算式】

対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)

表1 減免の対象となる介護保険料額の計算式
減免の対象となる介護保険料額 = A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業 収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

 

表2 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額と減免割合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8
 
【減免の対象となる第一号保険料】

一、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの。

二、令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するもの。なお、あくまで令和3年度相当分の保険料であるため、表2に示す減額又は免除の割合(d)の基準となる前年の合計所得金額210万円は令和2年の合計所得金額で200万円とする。

 

【提出書類】

代理人が申請する場合は委任状を提出してください。

 

【添付書類(写し可)】

減免事由1の場合

・死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など

減免事由2の場合

・収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知

書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)

・昨年の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書の控えなど)

※同意書の提出により、関係書類の提出を省略することができます。ただし、昨年度、竹田市において住民税の申告がなされていない場合等は、提出を求める場合があります。

・令和4年中の収入見込みについての資料等(提出資料が準備できない場合は、聞き取りをさせていただきます。)

 

【手続き方法等】

申請にあたっては新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、極力郵送(任意封筒)での提出をお願いいたします。不明な点が確認されましたら、別途、聞き取りをさせていただきますが、その際、追加資料を求める場合があります。

郵送が困難な場合は、税務課窓口にて受け付けます。ご不明の点等は担当までお問合せください。

 

【申請期限】

令和5年3月31日まで随時受け付けます。

 

【その他】

減免の決定は、保険料額が確定する7月以降順次行います。また、減免の決定により納めすぎとなった保険料額は、後日還付のお知らせをいたします。

国の通知等により、内容が変更になることがあります。

 

【お問い合せ及び提出先】

竹田市税務課 課税係

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 課税係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)

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