新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金の給付について

更新日:2023年03月17日

新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金の給付について

〇「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策—第2弾—」として、国民健康保険の被保険者を対象とした、傷病手当金の給付制度が施行されました。

<制度の概要>

【対象者】 被用者(国保の被保険者で会社等からの給与収入がある者)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者

【支給要件】 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

【支給額】 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

【適 用】 令和2年1月1日〜令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間 。(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)  

*申請書類については、添付の資料を確認ください。

  *お問い合わせ先 竹田市役所保険健康課 国保・高齢者医療係 電話 63-1111(内線:177、179)