令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の令和4年中の収入減少が見込まれる場合など以下の基準を満たした世帯は、申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。
※原則、住民票の世帯主が「主たる生計維持者」となります。
※減免に関する相談・申請は、竹田市保険健康課国保・高齢者医療係において随時受け付けます。
【対象となる方】
減免事由1
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡した、または1か月以上の治療を有するなど、重篤な傷病を負った者
減免事由2
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(※1)が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(※1)地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額。
【対象となる後期高齢者医療保険料】
令和3年度分及び令和4年度分の後期高齢者医療保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金の支払日。)が設定されているもの。
【減免額】
減免事由1の場合
対象となる期間の保険料全額が免除されます。
減免事由2の場合
下記の【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額が減額されます。
但し、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全額が免除されます。
【減免額計算式】
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)
減免の対象となる保険料額=A×B/C |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
【提出書類】
後期高齢者医療保険料減免申請書(令和4年度) (Wordファイル: 41.5KB)
後期高齢者医療保険料減免申請書(令和4年度) (PDFファイル: 110.2KB)
後期高齢者医療保険料減免申請書記入例(令和4年度) (PDFファイル: 324.2KB)
収入申告書(令和4年度) (Excelファイル: 73.0KB)
収入申告書(令和4年度) (PDFファイル: 528.6KB)
収入申告書記載例(令和4年度) (PDFファイル: 570.7KB)
代理で申請される方は委任状を提出してください。
【添付書類(写し可)】
減免事由1の場合
死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など
減免事由2の場合
・収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通 知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
・昨年の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書など)
・保険金などで補填されたことが分かる書類(保険契約書、通帳など)
※提出資料が準備できない場合は、聞き取りさせていただきます。
※事業収入等の計算において、国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)については計算に含めません。
【提出方法等】
申請にあたっては、可能な限り郵送で提出してください(不明な点が確認されましたら、別途聞き取りをさせていただきます。その際、必要資料を求める場合があります)。
郵送が困難な場合は、保険健康課窓口にて受け付けます。ご不明の点等は担当までお問合せください。
【申請期限】
令和5年3月31日
【その他】
減免決定通知書と保険料変更通知書は、広域連合による決定後、申請受付日の翌月中旬に送付します。また、減免の決定により納めすぎとなった保険料は、後日還付のお知らせをいたします。
減免要件に当てはまらない場合や必要な書類が揃わない場合は、審査の結果却下となることがあります。その場合は申請受付日の翌月に、広域連合から減免却下通知書を送付します。
【お問い合せ及び提出先】
竹田市役所 保険健康課 国保・高齢者医療係
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市保険健康課 国保・高齢者医療係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線172・177・178・179)
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更新日:2022年07月07日