令和7年4月適用の「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出

更新日:2025年04月10日

概要

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は必ず届出書の提出をお願いいたします。提出期限までにそれぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。

業務継続計画(BCP)未策定減算

対象サービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・総合事業訪問型サービス

※感染症と非常災害のどちらも業務継続計画の策定が必要です。

両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。

居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要です。

※上記以外の地域密着型サービスと総合事業通所型サービスについては、令和7年3月31日までは、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合は、業務継続計画が未策定であっても、減算を適用しないこととされていましたが、令和7年4月以降は、業務継続計画の策定をしなければ減算の適用となりますのでご留意ください。

身体拘束廃止未実施減算

対象サービス

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用のみ)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用のみ)

※短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者介護は、今回の届出は不要です。

届出がない場合

「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。

提出書類・提出期限・提出先

【地域密着型】

地域密着型介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:56.9KB)

【総合事業】

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:32.9KB)

 

提出期限

令和7年4月18日 金曜日

 

提出方法

電子メールもしくは、窓口まで

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市高齢者福祉課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線132・134)

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