食費・居住費(滞在費)にかかる負担限度額の認定について
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所、又はショートステイ利用時の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、市民税非課税等の要件を満たす方については、食費・居住費の負担軽減を行っています。
対象サービス
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(2)介護老人保健施設
(3)介護療養型医療施設
(4)介護医療院
(5)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
(6)(介護予防)短期入所生活介護
(7)(介護予防)短期入所療養介護
対象者(次の要件を全て満たす方が対象です)
1.世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市民税非課税であること。
2.預貯金等の合計額が基準以下であること。
利用者負担段階 | 非課税等要件 | 本人の所得区分 | 預貯金等合計額の基準 | ||
本人 | 本人+配偶者 | ||||
第1段階 | 生活保護受給者 | - | - | - | |
世帯全員が市民税非課税 (別世帯の配偶者を含む) |
老齢福祉年金受給者 | 1,000万円以下 | 2,000万円以下 | ||
第2段階 |
年金収入等 80万円以下 |
650万円以下 | 1,650万円以下 | ||
第3段階(1) |
年金収入等 80万円超120万円以下 |
550万円以下 | 1,550万円以下 | ||
第3段階(2) |
年金収入等 120万円以下 |
500万円以下 | 1,550万円以下 |
※上記以外は減額の対象外となり,食費及び居住費は各事業所が設定した額となります。
※年金収入等とは,公的年金収入金額(非課税年金(遺族年金・障がい年金等)収入額を含む)とその他の合計所得金額を合わせた額のことです。
種類 | 対象 | 確認方法 |
預貯金(普通・定期) | 〇 | 通帳の写し ※口座名義欄(通帳を開いた最初のページ)及び最終残高を含む2か月程度の明細 |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 〇 | 証券会社や口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など,購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 〇 | 購入先の銀行等の口座残高の写し |
投資信託 | 〇 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | 〇 | 提出物はありません。申請書の「その他」に金額を記入してください |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 〇 | 借用証書の写し |
生命保険 | × | - |
自動車 | × | - |
貴金属(腕時計・宝石など,時価評価額の把握が困難であるもの) | × | - |
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) | × | - |
負担限度額 (1日当たり) 令和6年8月改定
利 用 者 |
食 費 |
居住費等 |
||||
施 設 |
ショート |
ユニット型 |
ユニット型 |
従来型 |
多床室 |
|
第1段階 | 300円 | 300円 | 880円 | 550円 | 550円 | 0円 |
(380円) | ||||||
第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 | 550円 | 430円 |
(480円) | ||||||
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 430円 |
(880円) | ||||||
第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 430円 |
(880円) |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額になります。
申請に必要なもの
介護保険負担限度額認定申請書(Excelファイル:34.5KB)
本人と配偶者が保有している全ての通帳の(1)~(3)部分の写し
(1)金融機関名・支店名・口座番号・名義が分かる部分
(2)申請日から直近2か月分の出入金が記録されている部分
(3)定期預金の残高が分かる部分
※通帳記帳をした最新の状態のものを提出してください。
本人及び配偶者の有価証券や負債などの金額が分かる書類の写し
留意事項
1.負担限度額認定の有効期間は,申請受付日の属する月の初日から翌年7月31日まで(申請受付月が1月から7月までの場合は、当年7月31日まで)となります。
2.8月以降も引き続き負担限度額認定を受けようとする場合は、更新申請が必要となります。
受付窓口
申請は、竹田市高齢者福祉課の窓口で行う事ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市高齢者福祉課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線132・134)
お問い合わせはこちら
更新日:2024年08月13日