後期高齢者医療制度

更新日:2023年07月03日

後期高齢者医療制度とは、75歳以上のすべての方及び一定の障害のある65歳から74歳までの方を対象とした制度です。

対象者

  • 75歳以上の方
    75歳の誕生日までに後期高齢者医療被保険者証を送付しますので届出の必要はありません。
    保険料について、翌月の中頃通知します。
    保険料の算出方法については下部を参照してください。
    資格取得後は毎年7月にその年の保険料について通知します。
  • 一定の障がいがある65歳以上の方(届出をして広域連合から認定を受けることが必要です)
    (注意)一定の障がいがある方とは次のいずれかに該当する方です。
    • 国民年金の障害基礎年金1級、2級
    • 身体障害者手帳1級、2級、3級
    • 身体障害者手帳4級で音声機能または言語機能の障害
    • 身体障害者手帳4級で下肢機能障害の1号、3号、4号
    • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
    • 療育手帳A1、A2

届出が必要なとき

届出に必要なもの一覧表

こんなとき

届出に必要なもの

一定の障がいがある65歳以上の方で、被保険者の認定を受けるとき

身体障害者手帳・国民年金証書・医師の診断書等、印かん、保険証

転出するとき

保険証

転入するとき

 

生活保護を受け始めたとき

保険証

生活保護を受けなくなったとき

 

死亡したとき

死亡した人の保険証

保険料

保険料は、前年中の所得に応じて被保険者全員が負担します。「均等割額」と「所得割額」を合計し個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は広域連合で、2年ごとに決められます。

保険料の計算

保険料の軽減

均等割額の軽減 低所得者に対しては、世帯の所得に応じて、次のような均等割額となります。未申告の場合は、軽減措置が受けられません。

保険料の軽減の詳細
軽減判定所得(注釈1)
(世帯主及び世帯の被保険者の総所得金額等の合計)
均等割の
軽減割合
軽減後の
均等割額
均等割額の軽減特例措置(上乗せ分)は廃止されました
「基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1)」を超えない世帯 7割 16,000円
「基礎控除額(43万円)+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)」を超えない世帯 5割 26,800円
「基礎控除額(43万円)+53.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(年金・給与所得者数-1)」を超えない世帯 2割 42,800円

(注釈1) 軽減判定所得

  • 「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・譲渡所得金額の合計額のことです。なお、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入又は控除を行いません。
  • 65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金所得については、年金収入額から公的年金控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。

 職場の健康保険などの被扶養者だった人に対する軽減
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(会社の健康保険や共済組合など)の被扶養者であった方については、資格を取得してから2年を経過する月まで保険料の均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)

保険料の納め方

年金からの引落し(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。

年金からの引落し(特別徴収)

年金が年額18万円以上の方は、保険料は年金から引落されます。ただし、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの引落しの対象にはなりません。

 特別徴収の対象とならない方は、次の方です。

  • 年金が年額18万円未満の方
  • 介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の2分の1を超える方
  • 年度途中で75歳になった方
  • 年度途中で他の市区町村から転入した方
  • 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方

 (注意)介護保険料が引落されている年金が対象となるため、複数の年金を受給されている方等については、引落しにならない場合があります。

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

納期は7月から翌年2月までの8期となっています。以前に他の税目で口座を登録していた方も新規で登録が必要です。新たに75歳になった人には、誕生月の翌月の中旬に納付書が届きますが、年金からの引き落しが始まるのは更に数か月たってからになります。それまでの間 は納付書または口座振替により保険料を納めてください。年金からの引き落しを希望しない場合は市役所へ「納付方法変更の申出」をしてください。口座の登録だけでは申出をしたことにはならないのでご注意ください。

保険料を滞納したとき

特別な理由がなく保険料を滞納したときには、有効期間の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証の返還を求められ、資格証明書が交付されることもあります。資格証明書で医療機関にかかるときには、医療費がいったん全額自己負担になります。

医療費の負担割合

医療機関で診療を受けた場合の自己負担割合は、かかった医療費の1割か2割または3割です(令和4年10月1日より2割負担が導入されました)。保険証に明記されています。自己負担割合は、毎年8月1日を基準日とし、前年の所得及び収入により判定します。

医療費の負担割合の詳細(令和4年9月30日まで)

種別

所得区分

自己負担割合

  • 現役並み所得者3
    住民税課税所得
    690万円以上
  • 現役並み所得者2
    住民税課税所得
    380万円以上
    690万円未満
  • 現役並み所得者1
    住民税課税所得
    145万円以
    380万円未満

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者のどなたかの住民税課税所得が145万円以上の方。

ただし、次に該当する方は申請により「一般」の区分と同様になり1割負担となります。

  •  同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人のときは383万円未満のとき。
  •  同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合で収入額383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方を含めた収入額が520万円未満のとき。

3割

一般

現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方

1割

低所得者2

世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)

1割

低所得者1

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

1割

 

医療費の負担割合の詳細(令和4年10月1日から)
種別 所得区分 自己負担割合
  • 現役並み所得者3
    住民税課税所得
    690万円以上
  • 現役並み所得者2
    住民税課税所得
    380万円以上
    690万円未満
  • 現役並み所得者1
    住民税課税所得
    145万円以上
    380万円未満

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者のどなたかの住民税課税所得が145万円以上の方。
ただし、次に該当する方は申請により「一般2」もしくは「一般1」の区分と同様になり2割か1割の負担となります。

  • 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人のときは383万円未満のとき。
  • 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合で収入額383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方を含めた収入額が520万円未満のとき。
3割
 一般2
住民税課税所得
28万円以上
以下のいずれの条件にも該当する後期高齢者医療の被保険者の方。
  1. 世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる。
  2. 被保険者が1人の場合
    …「年金収入+その他の合計所得の金額」が200万円以上
    被保険者が2人以上いる場合
    …世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得の金額」の合計が320万円以上
2割 ※
 一般1                                                                                                                    現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方 1割

 低所得者2

世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) 1割
 低所得者1

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除
(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

1割

※2割負担施行の詳細につきましては、大分県後期高齢者医療広域連合ホームページの下記リンクをご覧ください。

高額療養費

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込みます。入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療外のものは支給の対象となりません。対象となる方には、広域連合より「高額療養費支給申請について(お知らせ)」をお送りします。

高額療養費の詳細(令和4年9月30日まで)

所得区分

外来
(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
過去12か月以内に高額療養費を支給した回数(世帯ごと)
3回目まで

外来+入院(世帯単位)
過去12か月以内に高額療養費を支給した回数(世帯ごと)
4回目以降

限度額適用認定証等が発行可能な方

現役並み所得者3
住民税課税所得
690万円以上

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、(医療費-842,000円)×1%を加算

252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、(医療費-842,000円)×1%を加算

140,100円

-

現役並み所得者2
住民税課税所得
380万円以上

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、(医療費-558,000円)×1%を加算

167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、(医療費-558,000円)×1%を加算

93,000円

発行可能

現役並み所得者1
住民税課税所得
145万円以上

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算

80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算

44,400円

発行可能

一般

18,000円
年間上限144,000円

57,600円

44,400円

-

低所得者2

8,000円

24,600円

-

発行可能

低所得者1

8,000円

15,000円

-

発行可能

 

高額療養費の詳細(令和4年10月1日から)
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
過去12か月以内に高額療養費を支給した回数(世帯ごと)
3回目まで
外来+入院(世帯単位)
過去12か月以内に高額療養費を支給した回数(世帯ごと)
4回目以降
限度額適用認定証等が発行可能な方
現役並み所得者3
住民税課税所得
690万円以上
252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、(医療費-842,000円)×1%を加算
252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、(医療費-842,000円)×1%を加算
140,100円 -
現役並み所得者2
住民税課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、(医療費-558,000円)×1%を加算
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、(医療費-558,000円)×1%を加算
93,000円 発行可能
現役並み所得者1
住民税課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算
44,400円 発行可能
 一般2
住民税課税所得
28万円以上
18,000円
または{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用
年間上限144,000円
57,600円 44,400円 -
 一般1                                                                            18,000円
年間上限144,000円
57,600円 44,400円 -
 低所得者2 8,000円 24,600円 - 発行可能
 低所得者1 8,000円 15,000円 - 発行可能

(注意1)入院および外来での窓口負担額を上記の自己負担限度額とするには、低所得1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得1・2の方は、「限度額適用認定証」が必要となりますので申請してください。

(注意2)外来療養に関する一般2の負担限度額について、毎月の自己負担額が一定額を超過した場合は、従来の限度額(18,000円)と、配慮措置(激変緩和措置)の限度額{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}の低い方を適用します。
※施行後3年間(令和7年9月30日まで)の経過措置となります。

入院時の食事代の減額

住民税非課税世帯の方は入院時の食事代が減額されます。「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、入院する場合は申請をしてください。

療養費

次のようなとき、申請して必要と認められた場合は、支払った費用の自己負担分を除いた額が支給されます。

  • 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示により、コルセットやギブスなどの補装具の費用がかかったとき
  • 医師が必要と認めた、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき
  • 手術などで輸血に用いた生血代

高額介護合算療養費

1年間(毎年8月から翌年7月31日まで)の後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額を合算し、下表の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。支給が見込まれる方には、広域連合から文書で通知します

 

後期高齢者医療と介護保険分を合算した限度額

所得区分

限度額

現役並み所得3

212万円

現役並み所得2

141万円

現役並み所得1

67万円

一般

56万円

低所得2

31万円

低所得1

19万円 ※

※介護サービス利用者が世帯に複数いる場合は31万円

第三者行為

交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象とはなりませんが、後期高齢者医療制度で治療を受けようとするときは、必ず届出をしてください。

申請書の様式は、下記リンクをご覧ください。

葬祭費

被保険者が死亡したときに、葬祭を行った人の申請により一律2万円を支給します。

  • 喪主の確認できるもの(会葬御礼等)
  • 口座の確認ができるもの

健康診査

市が行う住民健診と同じ日程・会場または広域連合の指定医療機関で受診できます。指定医療機関は事前に予約が必要です。

  • 健診内容
    • 問診
    • 身体測定
    • 尿検査(糖・蛋白)
    • 血中脂質検査
    • 肝機能検査
    • 血糖検査
    • 腎機能検査
  • 健診費用
    年一回無料で受けられます
  • 持参するもの
    広域連合から送付される受診券と保険証

お問い合わせ先

保険健康課 国保・高齢者医療係 電話:0974-63-1111(内線178・179)
税務課 課税係 電話:0974-63-1111(内線125)
大分県後期高齢者医療広域連合 電話;097-534-1771

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市保険健康課 国保・高齢者医療係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線172・177・178・179)

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