国民年金
市民課年金係・各支所市民係
加入者等について
国民年金には、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
(国民年金の加入者は次の区分に分かれます)
区分 |
加入者 |
手続き |
保険料の納入方法 |
---|---|---|---|
第1号被保険者 |
自営業・農業・学生・アルバイト・無職の人など |
加入者自身が市役所で行います。 |
加入者自身が納めます。 |
第2号被保険者 |
会社員・公務員など |
勤務先の事業所が行います。 |
勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます。 |
第3号被保険者 |
会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
扶養者の勤務先の事業所が行います。 |
扶養している人(第2号被保険者)の加入年金制度から納められます。 |
こんなときは届け出してください
次のような場合、該当者は14日以内に手続きをしてください。
国民年金に加入しなければならないとき
- 20歳になったとき:印鑑・学生は学生証の写しまたは在学証明書
- 会社をやめたとき:印鑑・年金手帳・退職年月日のわかる書類
- 会社員である配偶者の扶養(健康保険)からはずれたとき:印鑑・年金手帳・退職年月日のわかる書類
- 任意加入するとき:印鑑・年金手帳
加入の必要がなくなるとき
- 会社に就職したとき (注意)市町村での手続きは不要です
- 死亡したとき:印鑑・年金手帳・年金証書・預金通帳・戸籍、全部事項証明(謄本)・住民票(抄)本など
その他
- 転入したとき:印鑑・年金手帳
- 保険料を納められないとき(免除申請・学生納付特例申請):印鑑・年金手帳・学生は学生証の写しまたは在学証明書
- 住所、氏名が変わったとき:印鑑・年金手帳(合併による住所変更は、手続き不要)
- 年金手帳をなくしたとき:印鑑
- 生活保護の開始、廃止:印鑑・年金手帳
- 年金を請求するとき:印鑑・年金手帳・配偶者の年金証書・預金通帳・戸籍全部事項証明(謄本)・住民票謄(抄)本・所得証明書など
- 年金受給者が死亡したとき:印鑑・年金証書・預金通帳・除票など
(注意)詳しくはお問い合わせください
お問い合わせ先
市民課年金係・各支所市民係
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市市民課 年金係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線116)
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更新日:2024年04月18日