生活保護

更新日:2021年12月13日

生活保護制度について

生活保護の相談・申請を考えている方へ

生活保護は国民の権利です。

生活保護を必要とする場合はためらわずにご相談ください。

生活保護パンフレット(PDFファイル:538.3KB)

(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html

保護のしくみ

生活保護は、その世帯で利用できる資産(預貯金・不動産など)や年金・手当など他の制度による給付、世帯に属する人の働ける能力などあらゆるものを最低限度の生活の維持に活用することを要件として行います。親子・兄弟姉妹などから扶養援助が受けられるときは、優先して援助を受けてください。

生活保護は、世帯(同じ生計で生活している人)を一つの単位として適用します。世帯の人数や年齢、世帯状況、身体状況などにより、国が定めた「最低生活費」と世帯全体の収入との比較により、生活保護の要否を決定します。

保護開始時の手持金(所持金や預貯金)が、最低生活費の5割を超えない部分については保有が認められ、5割を超える部分については、開始時の収入として算定されます。

最低生活費と収入金額(就労収入、年金、各種手当、扶養義務者からの仕送りなど)との差額が保護費として支給されます。最低生活費>収入金額の場合、生活保護に該当します。収入金額の方が多い場合は生活保護に該当しません。

保護の種類

下記の8つの扶助があり、支給には一定の条件があります。

      生活扶助:衣食、光熱水費など日常の暮らしに必要な費用

      住宅扶助:家賃、地代などの住宅に必要な費用(共益費や管理費等は対象外)

      教育扶助:学用品費・給食費などの義務教育に必要な費用

      生業扶助:仕事をするために必要な資金や費用、高校就学に必要な費用

      医療扶助:病気やけがの治療、施術に必要な費用

      介護扶助:介護サービスに必要な費用

※その他「葬祭扶助」「出産扶助」があります。また、「被服費」「通院移送費」「住宅維持費」等、一時的に必要となる費用についても支給できる場合があります。

申請から決定まで

■保護の申請

本人もしくは同居の親族、扶養義務者が申請を行うことができます。必要に応じて生活状況が分かる書類の提出をお願いする場合があります。

■調査

家庭訪問での生活状況の確認、資産や預貯金調査など、保護の要件が満たされているか確認を行います。また、扶養義務者に対して照会を行いますが、扶養義務の履行が期待できない場合は、扶養照会を行わないこともあります。

■保護の決定

調査の結果、保護の要件を満たしていれば保護の開始が決定されます。要件を満たしていない場合は却下となります。申請から決定まで原則14日以内としています。調査に時間がかかる場合であっても30日以内に決定します。

保護を受ける場合の権利と義務

■権利

正当な理由なしに、すでに決定された保護の内容を、不利益に変更されることはありません。(法第56条)

保護費に税金はかからず、差し押さえられることもありません。(法第57・58条)

保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。(法第59条)

■義務

働ける人はその能力に応じて勤労に励み、病気で働けない人は通院治療に努めてください。支出の節約を図り、生活の維持向上に努めなければなりません。(法第60条)

収入に変更がある場合、居住地や世帯員の人数に変化があった場合は届出が必要です。(法第61条)

生活の維持向上などで必要な指導・指示を福祉事務所から受けた場合には、これに従わなければなりません。(法第62条)

相談・問合せ先

相談者の方の事情を聞きとり、制度について詳しく説明します。

生活保護の他にもさまざまな制度があります。担当の面接員が相談に応じていますので、生活にお困りの場合は下記までご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市社会福祉課 生活保護係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線152・153)

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