生活困窮者自立支援制度

更新日:2025年09月09日

生活困窮者自立支援制度について

生活困窮者自立支援制度とは

生活困窮者自立支援制度は、生活保護の受給には至らないものの、さまざまな理由で経済的な不安を抱え、仕事や生活にお困りの方の相談支援を行うものです。生活困窮者自立支援法の施行に基づき、平成27年4月より実施されています。

失業や就職活動の行きづまり、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情で困窮状態に陥っている方(生活困窮者)を対象とし、自立に関する相談支援や就労に関する支援を行うことにより、生活困窮者の自立促進を図ることを目的としています。

生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的とした給付制度ですが、生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至らないように経済的・社会的な自立に向けた相談支援の提供を行う制度です。

相談支援の流れ

相談窓口で相談者本人の置かれている状況を確認し、本人の課題を整理します。

課題解決に向けて、相談者本人の意向に沿った自立を目的とする支援計画(プラン)を策定し、関係機関と連携を図りながら、作成した支援プランに基づいた支援を行います。

対象となる方(※相談無料)

   ・竹田市内にお住まいの方

   ・失業等により経済的な困窮状態にあり、就労等による自立に向けた支援を希望される方

   ・健康上の課題や社会的な孤立などさまざまな課題を抱えて暮らしにお困りの方

生活困窮者自立支援制度チラシ(PDFファイル:634.4KB)

具体的な実施事業

■自立相談支援事業

相談支援員がどのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、自立に向けた継続的な支援を行います。

■就労準備支援事業

社会や他者との関わりに不安を感じる方など、早期の一般就労が困難な方を対象に、6か月から1年までの期間、支援プログラムに沿って、一般就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

■家計改善支援事業

家計の収支バランスがとれないなど、家計に問題を抱える方に対して、家計の状況を「見える化」し、相談者に合わせた家計改善支援プランを作成して経済的自立を図れるよう支援を行います。

■住居確保給付金

離職または個人事業者の廃業(離職等)、勤務先の休業等により収入が減少したことで住居を失った方または失うおそれのある方を対象とした家賃相当額の給付と就職に向けた支援を行います。

給付については家賃補助分(1.)と転居費用補助分(2.)に分かれており、給付を受けるためには収入・資産要件や求職活動義務等の条件があります。

1.家賃補助分

原則2年以内の離職、個人事業者の廃業またはやむを得ない休業等により収入が減少し、住居を失った方または失うおそれのある方を対象として、一定期間の家賃相当額の給付(上限あり)と就職に向けた支援を行います。求職活動または自立に向けた活動を規定された回数を行う必要があります。

2.転居費用補助分

2年以内に収入が著しく減少し、家計改善のために転居により家賃負担等を軽減する必要がある生活困窮者で、支給要件を満たす方を対象として転居費用(上限あり)を支給します。家計改善支援事業により転居による家賃負担等を軽減する必要があり、かつ転居費用の捻出が困難との認定を受ける必要があります。

住居確保給付金チラシ(PDFファイル:701.1KB)

相談窓口

竹田市では、社会福祉法人竹田市社会福祉協議会に委託し、相談窓口を開設しています。自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業、住居確保給付金の相談並びに申請受付を行っています。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

(1)場所及び連絡先

    竹田市大字会々1650番地

    竹田市社会福祉協議会(生活相談課)

    電話:0974-63-1551

    ホームページ:https://www.taketa-shakyo.jp/

(2)受付時間

    平日8時30分~17時(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市社会福祉課 生活保護係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線152・153)

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