成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分な方を保護・支援するために、法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重しながら生活状況や身体状況等を考慮して、本人の生活や財産を守る制度です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の二つの制度があります。
任意後見制度(判断能力が不十分になる前に)
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見制度の利用の手続
自分自身に能力があるうちに、誰に、どんなことをしてほしいのか、あらかじめ決めておきます。
公証役場に出向いて、任意後見人になる人と公正証書により任意後見の契約をします。公正証書の内容は法務局において登録されます。
本人の判断能力が不十分になったら、任意後見人になることを引き受けた人や親族などが、本人の同意を得て、家庭裁判所に対して、任意後見を開始する必要が生じたので、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。
任意後見監督人が選任されますと、そのときから、あらかじめ結んでおいた契約に基づいて、任意後見人の仕事が開始されることになります。
法定後見制度(判断能力が不十分になってしまったら)
本人の判断能力が低下し「一人で日常生活を送ることができなくなる」「財産管理ができない」「契約等の法律行為ができなくなる」など生活に支障がでた場合、本人や親族などが家庭裁判所に申し立てることによって利用できる制度です。
家庭裁判所は、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)を選任し、選任された成年後見人等が、本人の利益を考えながら保護・支援を行います。
竹田市成年後見人等送付先一括変更の届出手続きについて
【成年後見人等になられた方へ】
これまで、成年後見人等となられた方が、被後見人に代わり市役所で行う公的文書の送付先変更手続きは、多種にわたり複数の課に赴きそれぞれ同様の手続きを行う必要がありました。
令和8年10月1日から、市役所内の手続きワンストップ化を図り、成年後見人等が「社会福祉課の窓口」で一括して手続きが終了できるようになりました(保佐人及び補助人の方は、登記事項証明書の内容によっては受付できない場合があります。)。
○対象となる課
1.税務課
2.保険健康課
3.社会福祉課
4.高齢者福祉課
5.建設課
6.上下水道課
7.デジタル推進課
※詳しくは、別添をご覧ください。
【PDF版】様式第1号成年被後見人送付先登録届(両面版) (PDFファイル: 157.8KB)
【PDF版】様式第2号成年被後見人送付先変更届(両面版) (PDFファイル: 158.1KB)
【PDF版】様式第3号成年被後見人送付先廃止届 (PDFファイル: 82.2KB)
【word版】様式第1号成年被後見人送付先登録届(両面版) (Wordファイル: 22.6KB)
【word版】様式第2号成年被後見人送付先変更届(両面版) (Wordファイル: 22.8KB)
【word版】様式第3号成年被後見人送付先廃止届 (Wordファイル: 17.9KB)
成年後見制度の利用に関する関係機関のご案内
成年後見制度について相談したいとき
竹田市権利擁護・成年後見支援センター(竹田市社会福祉協議会内)
住所:竹田市大字会々1650
電話:0974-63-1551
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市社会福祉課 管理係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線151)
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更新日:2026年09月30日