自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(更生医療)について
対象者 |
身体障がい者手帳をお持ちの18歳以上の方 |
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内容 |
手帳に記載されている障がいについて、その程度を軽減したり、障がいを取り除くために必要な医療費を公費で負担する制度です。 |
更生医療により給付できる内容
- 医療内容や申請時期、所得等によっては対象にならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
- 事前に申請していただき、大分県身体障害者更生相談所の判定が必要です。
医療費の負担は…?
自己負担は、原則として医療費の1割負担です。ただし、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。また、入院時の食費(標準負担額)相当については原則自己負担になります。
(1)自立支援医療で規定する世帯
受診者と同一の医療保険に加入している人が同一世帯になります。
(2)医療費の負担上限額
区分 |
対象となる世帯(同じ医療保険に加入している家族を世帯とします。) |
上限額(月額) |
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生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得1 |
住民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下 |
2,500円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯で低所得1以外 |
5,000円 |
中間的な所得 |
住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円未満 |
医療保険の自己負担限度額と同額 |
一定所得以上 |
住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上 |
自立支援医療費支給の対象外 |
(注意)所得の低い人以外でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する場合には上限額が決められています。
軽減制度が受けられる方は、「重度かつ継続」の疾病([1]心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)[2]じん臓機能障害 [3]小腸機能障害 [4]免疫機能障害)の方、疾病にかかわらず医療保険の多数該当の方です。(医療保険多数該当とは高額療養費が過去12ヶ月以内に3回以上給付されている方です。)
対象となる世帯 |
上限額(月額) |
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住民税額(所得割)3万3千円未満 |
5,000円 |
住民税額(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
住民税額(所得割)23万5千円以上 |
20,000円 |
申請書類について
自立支援医療意見書(大分県身体障害者更生相談所ホームページへ)
自立支援医療所得税額調査同意書 (PDFファイル: 59.1KB)
(注意)腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合は「特定疾病療養受領証」の写しも必要。
- 世帯を確認する書類(保険証の写し)
- 所得を確認する書類(所得課税証明書)
お問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係・各支所地域振興課
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市社会福祉課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線151・152・155・163)
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更新日:2021年04月01日